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特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
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- 特定小規模施設とは…
- 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要
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300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
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導入にあたって
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基準面積
基準面積は、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして消防法施行規則第13条の5の2で定める部分以外の部分の床面積の合計をいう。 「防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして消防法施行規則第13条の5の2で定める部分」は、次の①から③の全てに該当する部分である。なお、当該部分の床面積の合計が防火対象物の延べ面積の2分の1を超える場合は、当該2分の1の面積に相当する部分が当該部分の上限となる(図1を参照)。
- 消防法施行規則第13条第3項第7号又は第8号に掲げる部分(手術室、レントゲン室等)であること。
- 次のいずれかに該当する防火上の措置が講じられた部分であること。
- 準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に防火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた部分
- 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、開口部に不燃材料で造られた戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けた部分であって、当該部分に隣接する部分(消防法施行規則第13条第3項第6号に掲げる部分を除く。)の全てがスプリンクラー設備の有効範囲内に存するもの
- 床面積が1,000m²以上の地階若しくは無窓階又は床面積が1,500m²以上の4階以上10階以下の階に存する部分でないこと。