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特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
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特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
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- 特定小規模施設とは…
- 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要
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300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
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火災からまもるために
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特定小規模施設とは
次に掲げる防火対象物であって、延べ床面積が300m²未満のもの(特定1階段等防火対象物は除く)
(2)項ニ |
カラオケボックスその他遊興のための施設 |
---|---|
(5)項イ |
次に掲げる防火対象物であって、述べ面積300m²未満のもの(特定1階段等防火対象物は除く) |
(6)項イ ※3 ※4 |
|
(6)項ロ |
以下に掲げる防火対象物であって述べ床面積が300m²未満のもの(特定1階段等防火対象物は除く)
|
(6)項ハ |
以下の(1)~(5)で利用者を入居させ、又は宿泊させるもの。
|
(16)項イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの |
- 避難が困難な要介護者とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者をいう。
- 避難が困難な要介護者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であって、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者をいう。
- H27.4.1~H28.3.31までは、(6)項イの(1)~(3)の部分は「利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。」とする。
- (6)項イの(4)については特定小規模施設でないため掲載していません。