製品・サービス医療・福祉施設向け防災システム

医療・福祉施設向け防災システム

商品紹介

特定小規模施設とは

次に掲げる防火対象物であって、延べ床面積が300m²未満のもの(特定1階段等防火対象物は除く)

(2)項ニ

カラオケボックスその他遊興のための施設

(5)項イ

次に掲げる防火対象物であって、述べ面積300m²未満のもの(特定1階段等防火対象物は除く)
旅館
ホテル
宿泊所の類

(6)項イ ※3 ※4
  • 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を
    適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
    • 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。
      (2)(i)において同じ。)を有すること。
    • 医療法に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。
  • 次のいずれにも該当する診療所
    • 診療科名中に特定診療科名を有すること。
    • 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
  • 病院(((1)に掲げるものを除く。)、有床診療所((2)に掲げるものを除く。)又は有床助産所
(6)項ロ

以下に掲げる防火対象物であって述べ床面積が300m²未満のもの(特定1階段等防火対象物は除く)

  • 老人短期入所施設
    養護老人ホーム
    特別養護老人ホーム
    軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者(※1)を主として入居させるものに限る。)
    有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)
    介護老人保健施設
    老人福祉法(昭和38年法律第133号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設
    老人福祉法条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設
    (避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)
    老人福祉法第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
    その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  • 救護施設
  • 乳児院
  • 障害児入所施設
  • 障害者支援施設
    (避難が困難な障害者等(※2)を主として入所させるものに限る。)
    又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設
    (避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。 ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
(6)項ハ

以下の(1)~(5)で利用者を入居させ、又は宿泊させるもの。

  • 老人デイサービスセンター
    軽費老人ホーム((6)項ロ(1)に掲げるものを除く。)
    老人福祉センター
    老人介護支援センター
    有料老人ホーム((6)項ロ(1)に掲げるものを除く。)
    老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設
    老人福祉法条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設
    ((6)項ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  • 厚生施設
  • 助産施設
    保育所
    幼保連携型認定こども園
    児童養護施設
    児童自立支援施設
    児童家庭支援センター
    児童福祉法(昭和22年法律第164号)第六条の三第七に規定する一時預かり事業
    又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設
    その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  • 児童発達支援センター
    情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第六条の二第二項に規定する
    児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設
    (児童発達支援センターを除く。)
  • 身体障害者福祉センター
    障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)
    地域活動支援センター
    福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
    法律第五条第七項に規定する生活介護
    同条第八項に規定する短期入所
    同条第十二項に規定する自立訓練
    同条第十三項に規定する就労移行支援
    同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条十五項に規定する共同生活援助を行う施設
    (短期入所等施設を除く。)
(16)項イ

複合用途防火対象物のうち、その一部が次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの
(2)項ニ(カラオケボックス等)、(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、
(6)項イ(1)~(3)※3(病院・有床診療所・有床助産所)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)、
(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)で利用者を入居させ、又は宿泊させるもの

  • 避難が困難な要介護者とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者をいう。
  • 避難が困難な要介護者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であって、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者をいう。
  • H27.4.1~H28.3.31までは、(6)項イの(1)~(3)の部分は「利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。」とする。
  • (6)項イの(4)については特定小規模施設でないため掲載していません。

消防法改正の内容