特定小規模施設とは…

平成20年総務省令第156号で定義されている特定小規模施設
(平成25年12月27日改訂)
次に掲げる防火対象物であって、延べ床面積が300㎡未満のもの
(特定1階段等防火対象物を除く)

①
防火対象物
・
消防法施行令別表第1(以下、令別表第1)(2)項ニ(カラオケボックス等)
・
令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
・
令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
②
令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの
・
令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等)
・
令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
・
令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、 保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの

※上記は平成27年4月1日より施行