製品・サービス医療・福祉施設向け防災システム

医療・福祉施設向け防災システム

商品紹介

特定小規模施設とは…

設置可能な防火対象物

  • 令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等)又は(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項イ(1)~(3)(病院・有床診療所)、(6)項ロ(特別養護老人ホーム等)、(6)項ハ(老人デイサービスセンター、保育所等で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)に掲げる防火対象物で、延べ面積300m²未満のもの(特定 1階段等防火対象物を除く)。
  • 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積300m²未満でかつ、同表(2)項ニ(カラオケボックス等)又は(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項イ(1)~(3)(病院・有床診療所))、(6)項ロ(特別養護老人ホーム等)、(6)項ハ(老人デイサービスセンター・保育所等で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの。(特定1階段等防火対象物を除く)
  • 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が300m²以上の小規模特定用途複合防火対象物であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(下記(1)(2)に掲げる防火対象物で10%以下かつ300m²未満)及び感知器を設けることを要しない部分のみで構成され、これらの部分以外が存しないもの。
    • 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)、(6)項ロに掲げる防火対象物
    • 令別表第1(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)に掲げる防火対象物。
  • 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、同表(5)項イおよびロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(5)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が300m²未満のもののうち、延べ面積が300m²以上500m²未満のもの。

(令別表第1:消防法施行令別表第1 )