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- 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要
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300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
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病院・診療所・社会福祉施設などの消防関係法令の改正について
消防法改正の内容
今までの法令改正
総務省消防庁より平成19年6月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。
(平成19年6月13日公布 政令第179条 総務省令第66号参照)
この改正により、平成21年4月より自立避難困難な人が入所する社会福祉施設に対し、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務付けられました。
新規施設 | 平成21年4月1日より施行 |
---|---|
既存施設 | 平成24年3月31日(消火器に関しては平成22年4月1日)まで猶予期間が設けられました。 |
平成25年の法令改正
総務省消防庁より平成25年3月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。
(平成25年3月27日公布 政令第88号 総務省令第21号)
この改正により、自力避難困難な者の入居・宿泊が当初想定されていなかった施設に対しても、
実態に応じて防火対象物の用途区分((6)項ロとハ)が見直されました。
総務省消防庁より平成25年12月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。
(平成25年12月27日公布 政令第368号 総務省令第126号 総務省令第127号)
この改正により、ホテル((5)項イ)、病院・社会福祉施設等((6)項イ、ロ、ハ)の消防検査の実施対象となる防火対象物や防災設備等の設置基準が見直されました。
平成26年の法令改正
総務省消防庁より平成26年10月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。
(平成26年10月16日公布 政令第333号 総務省令第80号 消防庁告示第24号、25号、26号)
この改正により、防火対象物の用途区分((6)項イ)の見直しが行われ、病院、診療所または助産所が(6)項イ(1)~(4)に細分化されました。
また、消火設備等の基準や消防機関に通報する火災報知設備に関する基準が見直されました。
平成25年3月 法令改正の施行期日
- ・スプリンクラー設備 ・屋内消火栓設備 ・自動火災報知設備 ・ガスもれ火災報知設備 ・消防機関へ通報する火災報知設備 ・避難器具 ・屋外消火栓設備 ・動力ポンプ設備 ・消防用水 ・連結散水設備 ・水噴霧消火設備 ・泡消火設備 ・不活性ガス消火設備 ・ハロゲン化物消火設備 ・粉末消火設備 ・非常警報設備
平成25年12月 法令改正の施行期日
- (6)項イ及びハについては、利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る
平成25年の改正内容
改正令に関する事項(平成25年政令第88号、平成25年政令第368号)
- 防火対象物の用途区分の見直し
- スプリンクラー設備の設置基準の見直し
- 自火災報知設備の設置基準の見直し
- 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の見直し
改正規則に関する事項(平成25年総務省令第126号)
- 消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し
- スプリンクラー設備の補助散水栓に関する基準の見直し
特定小規模施設省令に関する事項(平成25年総務省令第127号)
- 用語の定義において、設置防火対象物の追加を行った
施行期日
改正令の施行期日 | 平成27年4月1日から施行 |
---|---|
改正規則の施行期日 | 平成27年4月1日から施行 |
特定小規模施設省令の施行期日 | 平成27年4月1日から施行 |
経過措置
法令に関する事項の改正令①②③及び改正規則①に関する設備の設置基準は、既存の防火対象物および現に工事中の防火対象物 について、平成30年3月31日までの間は、なお従前の基準が適用されます。(ただし、改正令①に関する消火器具等については 平成28年3月31日まで)
平成26年10月 法令改正の施行期日
- 告示部分において平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、「令別表第1(6)項イ(1)から(3)まで及びロ」の部分は、「令別表第1(6)項ロ」とする。
- 屋内消火栓設備および動力消防ポンプ設備、スプリンクラー設備のうち「基準面積」に係る事項については、平成27年3月1日より施行となり、平成30年3月31日までの間は、従前の基準が適用される。
平成26年10月16日 改正内容
改正政省令・告示に関する事項 (平成26年政令第333号、平成26年総務省令第80号)
- 防火対象物の用途区分の見直し
- 消火器具の設置基準の見直し
- 屋内消火栓設備及び動力ポンプ設備の設置基準の見直し(平成26年消防庁告示第25号、第26号)
- スプリンクラー設備の設置基準の見直し
- 消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準の見直し(平成26年消防庁告示第24号)
- 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し
施行期日
- 改正政省令・告示の施行期日:平成28年4月1日から施行
- 屋内消火栓設備および動力消防ポンプ設備、スプリンクラー設備のうち「基準面積」に係る事項については平成27年3月1日より施行
- 消防機関へ通報する火災報知設備のうち告示基準は平成27年4月1日より施行
- (告示部分において平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は、第2第1号の次に1号を加える改正規定中「令別表第1(6) 項イ(1)から(3) まで及びロ」の部分は「令別表第1(6) 項ロ」とする。)
経過措置
既存の防火対象物及び現に工事中の防火対象物について、下記の経過措置が適用される。
- スプリンクラー設備、屋内消火栓設備及び動力消防ポンプ設備の設置基準、告示基準は、令和7年6月30日までの間は、なお従前の基準が適用される。ただし、「基準面積」に係る事項については平成30年3月31日までの間は、なお従前の基準が適用される。
- 消防機関へ通報する火災警報設備((6) 項イ(1) ~ (3))の設置基準は平成31年3月31日までの間は、なお従前の基準が適用される。