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製品・サービス医療・福祉施設向け防災システム

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商品紹介

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要

平成20年総務省令第156号
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

設置可能な防火対象物又はその部分

  • 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)~(3)、(6)項ロ、(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m²未満のもの
  • 令別表第1(13)項ロ、(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m²未満のもの
  • 令別表第1(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が200m²以上、300m²未満のもの
  • 特定1階段等防火対象物で、延べ面積が300m²未満のもの
  • 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物の部分で、①の用途に供される部分が存在するもの
  • 令別表第1(2)項イ~ハまで、(3)項の用途に供される部分が地階又は無窓階で100m²以上、300m²未満のもの
  • 令別表第1に掲げる防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存在する階(駐車できるすべての車両が同時に屋外に出ることが出来る構造の階を除く)で、当該部分の床面積が200m²以上、300m²未満のもの
  • 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m²未満のもののうち、①、③、⑥、⑦の用途に供される部分が存在するもの
  • 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m²以上のもののうち、①の用途に供される部分が存在する小規模特定用途複合防火対象物であり、①の用途に供される部分のほかは、感知器の設置を要しない部分のみであるもの

  • 令別表第1(16)項イの用途に供されるもので、以下の(1)~(3)すべての要件に適合するもの
    • 延べ面積が300m²以上500m²未満
    • 令別表第1(5)項イ及びロ以外の用途に供される部分が存在しない
    • 令別表第1(5)項イの用途に供される部分の床面積が300m²未満

設置場所

  • 居室及び2m²以上の収納室
  • 倉庫、機械室その他これらに類する部屋
  • 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもので、次に掲げる防火対象物又はその部分の内部に設置されている場合に限る。
    • 「■設置可能な防火対象物又はその部分」の①~⑨に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第1(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供されるもの
    • 「■設置可能な防火対象物又はその部分」の⑩に掲げる防火対象物
    • 特定1階段等防火対象物で(1)、(2)に掲げるものを除く。
    • 警戒区域が2以上の防火対象物で(1)~(3)に掲げるものを除く。

ご注意

  1. ■設置場所③(4)に示す、火災の警戒区域数が2以上である場合は「火災の発生した警戒区域を特定することができる機能」が必要のため、本製品を設置することはできません。
  2. 親器はすべての感知器の中心になるように設置してください。
  3. 特定小規模施設においては、住宅用火災警報器を設置することはできません。
  4. 受信機や中継器を設置せず、無線式連動型警報機能付感知器のみの設置については消防設備士でなくても可能です。
    また、有資格者でなくても保守点検ができますが、保守点検の結果は消防署に報告しなければなりません。
    消防設備士でない方が設置する場合、事前に所轄の消防署にご確認ください。