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特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
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- 特定小規模施設とは…
- 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要
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300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
- 無線式連動型特定小規模施設用火災移報アダプタ
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火災からまもるために
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導入にあたって
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お役立ちコンテンツ
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要
設置可能な防火対象物
- 令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等)又は(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項イ(1)~(3)(病院・有床診療所)、(6)項ロ(特別養護老人ホーム等)、(6)項ハ(老人デイサービスセンター、保育所等で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)に掲げる防火対象物で、延べ面積300m²未満のもの(特定 1階段等防火対象物を除く)。
- 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積300m2未満でかつ、同表(2)項ニ(カラオケボックス等)又は(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項イ(1)~(3)(病院・有床診療所))、(6)項ロ(特別養護老人ホーム等)、(6)項ハ(老人デイサービスセンター・保育所等で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの。(特定1階段等防火対象物を除く)
- 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が300m²以上の小規模特定用途複合防火対象物であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(下記(1)(2)に掲げる防火対象物で10%以下かつ300m²未満)及び感知器を設けることを要しない部分のみで構成され、これらの部分以外が存しないもの。
(1)令別表第1(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)、(6)項ロに掲げる防火対象物
(2)令別表第1(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)に掲げる防火対象物。 - 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、同表(5)項イおよびロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(5)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が300m²未満のもののうち、延べ面積が300m²以上500m²未満のもの。
(令別表第1:消防法施行令別表第1 )
設置場所
- 居室及び2m²以上の収納室
- 倉庫、機械室その他これらに類する部屋
- 令別表第1の(2)項ニに掲げる防火対象物又はその部分が存する特定小規模 施設及び「■設置可能な防火対象物」のうち④の施設の内部に設置されている階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの。
ご注意
- 親器はすべての感知器の中心になるように設置してください。
- 特定小規模施設においては、住宅用火災警報器を取り付けることはできません。
- 受信機や中継器を設置せず、無線式連動型警報機能付感知器のみの設置については消防設備士でなくても可能です。また、有資格者でなくても保守点検ができますが、保守点検の結果は消防署に報告しなければなりません。 消防設備士でない方が設置する場合、事前に所轄の消防署にご確認ください。