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300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
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法令改正情報
小規模医療・福祉施設関連法令リスト
日付 | 通知番号等 | 通知名称 | 掲載HP | |
---|---|---|---|---|
H29.3.31 | 消防予第80号 | 消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について(通知) | 総務省消防庁 | |
【火災通報装置・自火報の試験基準および点検要領の一部改正通知】 | ||||
H28.11.25 | 消防予第352号 | 消防用設備等の点検要領の一部改正について(通知) | 総務省消防庁 | |
【パッケージ型自動消火設備の点検要領の一部改正通知】 | ||||
H28.9.13 | 消防予第278号 | 消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知) | 総務省消防庁 | |
【パッケージ型自動消火設備(Ⅱ型)に係る質疑応答】 | ||||
H28.8.3 | 消防予第240号 | 消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の一部を改正する件の運用上の留意事項について(通知) | 総務省消防庁 | |
【病院・診療所等に係る診療科名の取扱いおよび火災通報装置の運用留意事項などの通知】 | ||||
H28.3.31 | 消防予第104号 | 消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について(通知) | 総務省消防庁 | |
【消防予第88号(H28.3.28)の公布に伴う試験基準および点検要領の一部改正通知】 | ||||
H28.3.31 | 消防予第100号 | 消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知) | 総務省消防庁 | |
【複数棟を有する病院に対しての質疑応答】 | ||||
H28.3.28 | 消防予第88号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件等の公布について(通知) | 総務省消防庁 | |
【火災通報装置のIP電話回線使用やパッケージ型自動消火設備の改正などに伴う点検票・試験結果報告書の様式の整備】 | ||||
H28.2.24 | 消防予第49号 | 消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の一部を改正する件の公布について(通知) | 総務省消防庁 | |
【IP電話回線を使用する場合の火災通報装置の設置基準等について】 | ||||
H28.2.23 | 消防予第48号 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条第2項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件等の運用上の留意事項について(通知) | 総務省消防庁 | |
【消防予第25号(H28.1.29)に係る運用通知】 | ||||
H28.1.29 | 消防予第25号 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条第2項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件等の公布について(通知) | 総務省消防庁 | |
【小規模の医療・福祉施設に対するパッケージ型消火設備の告示改正通知】 | ||||
H27.10.14 | 事務連絡 | 特定施設水道連結型スプリンクラー設備における硬質塩化ビニル管を用いた配管及び管継手の適切な施工に当たっての留意事項に係るリーフレットについて | 総務省消防庁 | |
【消防予第351号(H27.9.4付)を受けて日本消火装置工業会が作成したリーフレットの紹介】 | ||||
H27.9.11 | 事務連絡 | 「特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管における適切な施工について」(平成27年9月8日付け健水発第0908第1号)について | 総務省消防庁 | |
H27.9.4 | 消防予 第351号 | 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管における適切な施工について | 総務省消防庁 | |
H27.2.27 | 消防予第82号 | 消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の公布について | 総務省消防庁 | |
【(16)項イ[(5)項イおよび(6)項イ・ハの用途が存在するもの]に対する自火報設置基準の改正および特定共同住宅等における社会福祉施設の共同住宅用SP設備等の規定の見直し等】 | ||||
H27.2.27 | 消防予第81号 | 「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」の一部改正について | 総務省消防庁 | |
【S50.4.15 消防予第41号・消防安第41号の通知に係る改正通知】 | ||||
H27.2.26 | 消防予第80号 | 消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知) | 総務省消防庁 | |
【(6)項ロに規定される防火対象物の分類等についての質疑応答】 | ||||
H27.2.20 | 消防予第71号 | 新たに消防法施行令別表第一に規定される幼保連携型認定こども園の運用について(通知) | 総務省消防庁 | |
H26.10.16 | 消防予 第412号 | 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について | 総務省消防庁 | |
【政令第333号、総務省令第80号、消防庁告示第24号、同25号、同26号の公布に関する周知について】 | ||||
政令 第333号 | 消防法施行令の一部を改正する政令 | (消防予第412号通知内に掲載) | ||
【(6)項用途の区分変更、有床診療所・病院へのスプリンクラー設備等の設置基準強化など】 | ||||
総務省令 第80号 | 消防法施行規則及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令 | |||
【(6)項用途の区分変更の詳細、有床診療所・病院へのスプリンクラー設備等の技術上の基準整備など】 | ||||
消防庁告示 第24号 | 火災通報装置の基準の一部を改正する件(告示) | |||
【火災通報装置の設置基準及び自火報連動等の基準について】 | ||||
消防庁告示 第25号 | 加圧送水装置の基準の一部を改正する件(告示) | |||
消防庁告示 第26号 | 屋内消火栓設備の屋内消火栓の基準の一部を改正する件(告示) | |||
H26.3.31 | 消防予第142号 | 「有床診療所防火対策自主チェックシステム」の運用開始について | 総務省消防庁 | |
H26.3.28 | 消防予第118号 | 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) | 総務省消防庁 | |
【消防予第492号(H25.12.27)、消防予第110号(H26.3.28)等の運用通知】 【スプリンクラー設備および自火報設備の設置基準強化、火災通報装置の自火報連動などの基準の整備について】 |
||||
H26.3.28 | 消防予第110号 | 入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件等の公布について | 総務省消防庁 | |
H26.3.28 | 消防予第105号 | 小規模社会福祉施設等に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について | 総務省消防庁 | |
【6項ロ防火対象物に対するSP設置免除の特例条件】 | ||||
H26.3.26 | 消防予第101号 | 消防法施行規則の一部を改正する省令の公布について | 総務省消防庁 | |
【6項ロ防火対象物に対するSP設置免除となる構造の見直し等】 | ||||
H26.3.14 | 消防予第81号 | 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) | 総務省消防庁 | |
【政令第88号(H25.3.27)の運用の留意事項】 【(6)項用途の区分変更、屋内消火栓設備の技術上の基準見直しなどについて】 |
||||
H25.12.27 | 消防予 第492号 | 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について | 総務省消防庁 | |
【政令第368号、総務省令第126号、同127号の公布に関する周知について】 | ||||
政令 第368号 | 消防法施行令の一部を改正する政令 | (消防予第492号通知内に掲載) | ||
【スプリンクラー設備および自火報設備の設置基準強化など】 | ||||
総務省令 第126号 | 消防法施行規則の一部を改正する省令 | |||
【火災通報装置の自火報連動などの基準の整備】 | ||||
総務省令 第127号 | 特定小規模施設における防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令について | |||
【特定小規模施設用自火報の設置対象施設の追加】 | ||||
H25.3.27 | 消防予 第120号 | 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について | 総務省消防庁 | |
【政令第88号、総務省令第21号などの公布通知】 | ||||
政令 第88号 | 消防法施行令の一部を改正する政令 | (消防予第120号通知内に掲載) | ||
【(6)項用途の区分変更、屋内消火栓設備の技術上の基準見直しなど】 | ||||
総務省令 第21号 | 消防法施行規則の一部を改正する省令 | |||
【(6)項用途の区分変更の詳細、屋内消火栓設備の技術上の基準整備など】 | ||||
H25.3.27 | 消防予 第121号 | 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) | 総務省消防庁 | |
【消防予第120号に係る運用通知】 | ||||
H24.3.29 | 事務連絡 | 消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号)の施行について | 総務省消防庁 | |
【介護基盤緊急整備等臨時特例基金の実施期限延長について】 | ||||
H23.12.28 | 事務連絡 | 消防用設備等に係る執務資料の送付について | 総務省消防庁 | |
【特定小規模施設用自火報設備を設置した際の火災通報装置の取扱いについて】 | ||||
H22.2.5 | 消防予 第61号 | 消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について | 総務省消防庁 | |
【複合型居住施設用自動火災報知設備に関する試験基準及び点検要領の制定】 | ||||
H22.2.5 | 消防予 第60号 | 消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件等の公布について(通知) | 総務省消防庁 | |
【複合型居住施設用自動火災報知設備に関する基準等の制定】 | ||||
消防庁告示 第8号 | 消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件の一部を改正する件(告示) | (消防予第60号通知内に掲載) | ||
消防庁告示 第7号 | 消防法施行令第三十六条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる消防用設備等に類するものを定める件の一部を改正する件(告示) | |||
消防庁告示 第6号 | 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
消防庁告示 第5号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
消防庁告示 第4号 | 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
消防庁告示 第3号 | 消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
H22.2.5 | 消防予 第59号 | 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について) | 総務省消防庁 | |
【(16)項イ[(5)項ロ+(6)項ロ、ハ の複合用途に限る]のスプリンクラー設備設置免除の要件等】 | ||||
総務省令 第8号 | 消防法施行規則および特定共同住宅における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令 | (消防予第59号通知内に掲載) | ||
総務省令 第7号 | 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 | |||
消防庁告示 第2号 | 消防法施行規則および特定共同住宅における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う関係告示の整備に関する告示 | |||
H22.2.5 | 事務連絡 | 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の参考資料の送付について | 総務省消防庁 | |
【消防予第59号の解説】 | ||||
H21.3.31 | 消防予 第132号 | 消防用設備等の試験基準および点検要領の一部改正について | 総務省消防庁 | |
【特定施設水道連結型スプリンクラー設備、特定火通報他に係る点検基準・試験基準の整備】 | ||||
H21.3.31 | 消防予 第131号 |
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について | 総務省消防庁 | |
【特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置等[消防予第230号(H19.6.13)、消防予第344号(H21.12.26)にて通知]の運用基準】 | ||||
H21.3.31 | 事務連絡 | 共同住宅の一部をグループホーム等として用いる場合の取扱について | 総務省消防庁 | |
【共同住宅の一部をグループホーム等として用いる場合の当面の運用における運用上の参考通知(今後正式な基準が出される予定)】 | ||||
H21.3.31 | 事務連絡 | 消防用設備等に係る執務資料の送付について | 総務省消防庁 | |
【特定施設水道連結型スプリンクラー設備の取扱いについて】 | ||||
H21.3.30 | 消防予 第128号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件等の公布について(通知) | 総務省消防庁 | |
【特定施設水道連結型スプリンクラー設備、特定火通報に係る点検票・試験結果報告書の様式が定められた】 | ||||
消防庁告示 第10号 | 消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(告示) | (消防予第128号通知内に掲載) | ||
消防庁告示 第9号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
H21.3.23 | 消防予 第119号 | 無線式自動火災報知設備及び特定小規模施設用自動火災報知設備の運用について | 総務省消防庁 | |
【無線自火報、特定小規模自火報の運用基準】 | ||||
H21.3.10 | 消防予 第102号 | 消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について | 総務省消防庁 | |
【自火報に係る試験基準及び点検要領の一部改正】 【特定小規模自火報に係る試験基準及び点検要領の制定】 |
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H21.3.9 | 消防予 第101号 | 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等の公布について(通知) | 総務省消防庁 | |
【総務省令第16号、同17号、同18号の公布に関する周知について】 | ||||
総務省令 第18号 | 受信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令 | (消防予第101号通知内に掲載) | ||
【無線式受信機に係る技術上の基準の整備】 | ||||
総務省令 第17号 | 中継器に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令 | |||
【無線式中継器に係る技術上の基準の整備】 | ||||
総務省令 第16号 | 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令 | |||
【無線式感知器、無線式発信機に係る技術上の基準の整備】 | ||||
H21.2.26 | 消防予 第82号 | 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件等の公布について(通知) | 総務省消防庁 | |
消防庁告示 第7号 | 消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(告示) | (消防予第82号通知内に掲載) | ||
【自火報の試験結果報告書様式の一部改正】 【特定小規模自火報に係る試験結果報告書様式の制定】 |
||||
消防庁告示 第6号 | 消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
【特定小規模自火報に係る工事又は整備に必要な資格(工事:甲4、整備:甲・乙4)】 | ||||
消防庁告示 第5号 | 消防法施行令第三十六条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる消防用設備等に類するものを定める件の一部を改正する件(告示) | |||
【特定小規模自火報に係る電源の工事又は整備について消防設備士の資格を要しない】 | ||||
消防庁告示 第4号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
【自火報に係る点検基準及び点検票様式の一部改正】 【特定小規模自火報に係る点検基準及び点検票様式の制定】 |
||||
消防庁告示 第3号 | 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
【特定小規模自火報に係る点検資格について】 | ||||
消防庁告示 第2号 | 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件(告示) | |||
【特定小規模自火報に係る点検期間について】 | ||||
H20.12.26 | 消防予 第344号 | 消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について | 総務省消防庁 | |
【総務省令第155号及びH20年消防庁告示第26号、同27号、同28号、同29号、同30号に係る運用通知】 | ||||
総務省令 第155号 | 消防法施行規則の一部を改正する省令 | (消防予第344号通知内に掲載) | ||
【特定施設水道連結型スプリンクラー設備の技術基準の整備、連動型警報機能付き感知器等の基準整備など】 | ||||
消防庁告示 第29号 | 火災通報装置の基準(H8年消防庁告示第1号)の一部を改正する件(告示) | |||
消防庁告示 第28号 | 加圧送水装置の基準(H9年消防庁告示第8号)の一部を改正する告示 | |||
消防庁告示 第27号 | 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る配管、管継手およびバルブ類の基準(告示) | |||
消防庁告示 第26号 | 地区音響装置の基準(H9年消防庁告示第9号)の一部を改正する件(告示) | |||
H20.12.26 | 消防予 第345号 |
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供される設備等に関する省令等の公布について | 総務省消防庁 | |
【総務省令第156号及びH20年消防庁告示第25号に係る運用通知】 | ||||
総務省令 第156号 | 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供される設備等に関する省令(特定小規模施設省令) | (消防予第345号通知内に掲載) | ||
【特定小規模施設の定義と特定小規模自火報設備の技術基準等の整備など】 | ||||
消防庁告示 第25号 | 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置および維持に関する技術上の基準(特定小規模自火報告示) | |||
H20.12.26 | 消防予 第346号 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令の公布について | 総務省消防庁 | |
【総務省令第157号に係る運用通知】 | ||||
総務省令 第157号 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令 | (消防予第346号通知内に掲載) | ||
【水道連結型スプリンクラーヘッドに求められる性能等の基準の整備】 | ||||
H20.12.26 | 消防予 第347号 | 火災報知設備の感知器および発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令の公布について | 総務省消防庁 | |
【総務省令第158号に係る運用通知】 | ||||
総務省令 第158号 | 火災報知設備の感知器および発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令 | (消防予第347号通知内に掲載) | ||
【警報機能付感知器及び連動型警報機能付感知器に求められる性能等の基準の整備】 | ||||
H20.12.2 | 消防予 第314号 |
執務資料の送付について(質疑応答) | 総務省消防庁 | |
【(6)項ロの平屋・1000m²以上の施設への水道連結型スプリンクラー設備設置についての質疑応答】 | ||||
H20.7.8 | 消防予 第170号 | 執務資料の送付について (質疑応答) | 総務省消防庁 | |
【既存の障害者ケアホーム等への設備設置についての質疑応答】 | ||||
H19.12.21 | 健水発 第1221002号 |
消防法施行令および消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について [厚生労働大臣認可水道事業者 宛] |
厚生労働省 | |
消防法施行令および消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について [都道府県水道行政担当部(局)長 宛] |
||||
消防法施行令および消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について [別紙] |
||||
H19.12.21 | 消防予 第390号 ※ | 特定施設水道連結型スプリンクラー設備等に係る当面の運用について(技術的助言) | 総務省消防庁 | |
【改正令及び改正規則の施行前に設置する特定施設水道連結型スプリンクラー設備等の当面の運用事項について】 | ||||
H19.6.13 | 消防予 第230号 |
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について | 総務省消防庁 | |
【政令第179号及び総務省令第66号の運用通知】 |
- 通知としてはH21.3.31の「消防予131号」をもって廃止されたが、「健水発第1221002号」の中で読み出しされている通知。