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特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
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- 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要
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300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
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火災からまもるために
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導入にあたって
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お役立ちコンテンツ
消防法施行令別表第1
- 政令第八十八号「消防法施行令の一部を改正する政令」(平成25年3月27日公布、平成26年4月1日施行)
(政令第八十八号において改正された箇所は赤文字部分)
- 政令第三百三十三号「消防法施行令の一部を改正する政令」(平成25年10月26日公布、平成28年4月1日施行)
(政令第三百三十三号において改正された箇所は青文字部分)
防火対象物の別(令別表第一)
■は特定防火対象物
項別 | 防火対象物の用途等 | |
---|---|---|
(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場又はダンスホール | |
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 (ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。) その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
|
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。) において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
|
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(6) | イ |
|
ロ |
次に掲げる防火対象物
|
|
ハ |
次に掲げる防火対象物
|
|
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(12) | イ | 工場又は作業場 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各項に該当しない事業場 | |
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16-2) | 地下街 | |
(16-3) | 建築物の地階((16-2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの ((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
|
(17) | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、 又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
|
(18) | 延長五十メートル以上のアーケード | |
(19) | 市町村長の指定する山林 | |
(20) | 総務省令で定める舟車 |
- 避難が困難な要介護者とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者をいう。
- 避難が困難な要介護者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であって、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者をいう。
備考
- 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
- (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16-2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
- (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16-3)に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
- (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。