製品・サービス火災から守るために防災について学ぶ
火災から守るために防災について学ぶ
法律について
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火災の原理と設備について
どんな機器が検定品になるの?
消防の用に供する機械器具等の検定等について消防法第21条の2第1項に記載されている。
検定対象機械器具等について消防法施行令の第37条に記載されている。
消防用設備等の検定制度とは?
消防法第21条の2第1項の政令に定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第17条第3項の規定による認定を受けた(特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法(昭和27年法律第231号)の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
- 消火器
- 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。)
- 泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。)
- 火災警報設備の感知器(火災によって生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。)又は発信機
- 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(総務省令で定めるものを除く。以下次号において同じ。)に使用する中継器(火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第3において「中継器」という。)
- 火災警報設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第3において「受信機」という。)
- 住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッド
- スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水検知装置(別表第3において「流水検知装置」という。)
- スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が300ミリメートルを超えるものを除く、(別表第3において「一斉開放弁」という。)
- 金属製避難はしご
- 緩降機