製品・サービス
能美防災について
IR情報
サステナビリティ
お問い合わせ
お問い合わせ内容に該当する項目を下記より選択してください。
製品・サービス火災から守るために防災について学ぶ
火災から守るために防災について学ぶ
法律について
火災の原理と設備について
自動火災報知設備について
消火設備の種類
スプリンクラー設備
防火についての法律は、消防の作用に関する基本法である消防法、法律を執行するために必要な事項や、法律の委任に基づく事項はすべて政令、省令に定めてあります。
昭和23年7月24日消防法が制定され、8月1日施行されました。火災の多様化、技術の進歩に伴い逐次改正され現在に至ります。
消防法の第1条に「目的」が記載されています。
消防法の第17条により「消防用設備等の設置、維持の義務付け」が行われています。
消防法施行令第7条に記載されています。
消防用設備等を設置すべき防火対象物として類似の用途ごとに分類したものを「消防法施行令 別表第1」に記載しています。
総務大臣より型式承認を受け、個別検定により検査を行い合格したものを販売や設置することができます。
消防法第21条の1第1項に記載されています。検定対象機械器具等については検定合格品を設置します。
消防用設備等の検定制度は型式認証と個別検定の2段階からなっています。
消防の用に供する機械器具等の検定等について消防法第21条の2第1項に記載されている検定対象機械器具等について消防法施行令の第37条に記載されています。
『防火対象物の別(令別表第一)と消防用設備等の関係ついて設計資料により提供しています』