製品・サービス火災から守るために防災について学ぶ
火災から守るために防災について学ぶ
法律について
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火災の原理と設備について
消防用設備等の種類は?
消防法施行令第7条 第1項
消防法第17条 第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
消防法施行令第7条 第2項
前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって次に掲げるものとする。
- 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
- 水バケツ
- 水槽
- 乾燥砂
- 膨張ひる石又は膨張真珠岩
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
消防法施行令第7条 第3項
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42 年法律第149 号)第2 条第3 項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
- 非常ベル
- 自動式サイレン
- 放送設備
消防法施行令第7条 第4項
- すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
- 誘導灯及び誘導標識