製品・サービス火災から守るために防災について学ぶ

検定合格品を設置します

消防法第21条の2 第1項

消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであって、政令の定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。