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消防法改正の内容
住宅用防災機器の設置義務化【消防法第9条の2】
- 住宅の用途に供される防火対象物の関係者は住宅用防災機器を基準にしたがい設置し、維持しなければならない。
- 住宅用防災機器の設置および維持に関する基準などは政令で定める基準にしたがい市町村条例で定める。
住宅用防災機器
- 住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)
- (消防法施行令第5条の6第1号)
- 住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)
- (消防法施行令第5条の6第2号)
- いずれも総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする
- (消防法施行令第5条の6)
取付場所
- 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という)
- (消防法施行令第5条の7第1号イ)
- 寝室の存する階の階段(避難階を除く)
- (消防法施行令第5条の7第1号ロ)
- 3階建ての住宅で寝室が3階にある場合の1階階段(2階の階段に設置されている場合を除く)
- (平成16年総務省令第138号)
- 3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段
- (平成16年総務省令第138号)
- 上記以外で7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段
- (平成16年総務省令第138号)
注意事項
各市町村の火災予防条例により、
- 台所や居室などに取り付けが義務付けられている場合があります。
- 取付場所、取付位置(煙式、熱式)が定められます。
詳細については、お近くの消防署にご確認ください。
取付位置
- 壁またははりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分
注)上記は煙式の場合です。熱式の場合は40cm以上離してください。- (平成16年総務省令第138号)
- 天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分
- (平成16年総務省令第138号)
- 換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置
- (平成16年総務省令第138号)
警報器などの種別【平成16年総務省令第138号】
- 光電式とする
- 上記設置場所で居室が5以上ある階の廊下に設置するものにあってはイオン化式でもよい
設置の免除
- 消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備が設置されている場合
- (消防法施行令第5条の7第3号)
- 消防法施行令第21条により自動火災報知設備が設置されている場合
- (消防法施行令第5条の7第3号)
- 市町村の助成事業などにより既に住宅用火災警報器とおおむね同等の性能を有する警報器などまたはこれに類する機器が設置されている場合
- (平成16年消防安第228号第二、1、(2))
- 共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備または共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合
- (平成16年消防安第228号第二、1、(3))
- 消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備などが設置されている場合
- (平成16年消防安第228号第二、1、(1))
適用時期
- 新築住宅・・・平成18年6月1日
- (平成16年政令第324号)
- 既存住宅・・・条例で定める日(原則平成20年6月1日、遅くとも平成23年6月1日とする)
- (平成16年法律第65号附則第2条、消防安228号第四、2)