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住宅用火災警報器
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法制化の動向(国の動き)
平成16年6月2日消防法を改正する法律が公布されました。施行日は平成18年6月1日とされており、それ以降に新築される住宅には住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)を設置および維持しなければなりません。
また、既存住宅については、各市町村の火災予防条例により経過期間を定め、それ以降は新築と同様に住宅用防災機器の設置および維持の義務が生じます。
平成23年(2011年)6月1日全国で義務化になりました
消防法改正公布
平成16年(2004年)6月2日
政令改正
平成16年(2004年)10月27日
省令公布
平成16年(2004年)11月26日
各自治体条例改正
平成17年(2005年)3月~12月頃
新築住宅に義務化
平成18年(2006年)6月1日
既存住宅に義務化
平成20年(2008年)6月1日~平成23年(2011年)6月1日
(各市町村の火災予防条例により決められています。)
全国で義務化
平成23年(2011年)6月1日
住宅用防災機器の設置および維持に関する詳細については、政令・省令により基準が定められ、これらの基準をもとに策定した条例(例)が通知されました。
この条例(例)をもとに各市町村ごとに火災予防条例が改正されました。
注意事項
各市町村の火災予防条例により、
- 台所や居室などに取り付けが義務付けられている場合があります。
- 取付場所、取付位置(煙式、熱式)が定められます。
詳細については、お近くの消防署にご確認ください。