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総合操作盤の設置対象の防火対象物

総合操作盤の設置対象の防火対象物

消防法施行規則第12条第1項第8号 「消防法施行規則の一部改正(総合操作盤の設置に関する事項)」 (平成16年総務省令第93号平成16年5月31日)

設置対象となる防火対象物は、以下のように定められています。

設置義務となる防火対象物

消防長または、消防署長が火災予防上必要があると認めて指定した場合に設置となる防火対象物

東京都における総合操作盤の設置対象の防火対象物

  • 東京都火災予防施行規程 第6条の3の2にて指定
    • 自動消火設備:令第12 条第1項または条例第39 条第1項のスプリンクラー設備、令第13 条第1項または条例第40 条第1項の水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式除く)、不活性ガス消火設備(移動式除く)、ハロゲン化物消火設備(移動式除く)、粉末消火設備(移動式除く)

東京都における防災センターの設置および集中管理計画届の対象となる防火対象物

東京都火災予防条例
第55条の2の2

防火対象物の別(令別表一)は特定防火対象物

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場
公会堂、集会場
(2) キャバレー、カフェ、ナイトクラブの類
遊技場、ダンスホール
風俗営業の類
カラオケボックス、その他の遊興のための施設
(3) 待合、料理店の類
飲食店
(4) 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所の類
寄宿舎、下宿、共同住宅
(6) 病院、診療所、助産所
グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホーム
デイサービス、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、軽費老人ホーム
幼稚園又は特別支援学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(8) 図書館、博物館、美術館の類
(9) 蒸気浴場、熱気浴場の類
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場
(11) 神社、寺院、教会の類
(12) 工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
(13) 自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)
(16) 特定用途を含む複合用途防火対象物
イ以外の複合用途防火対象物
(16-2) 地下街
(16-3) 準地下街
(17) 重要文化財、重要民俗資料、史跡、重要美術品等の建造物