製品・サービス集合住宅防災システム
集合住宅防災システム
製品・システム紹介
集合住宅防災システム
共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ
- 共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ TOP
- 特例基準の経過
-
どんな消防用設備が必要なのか考えている方へ
共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ
どんな消防用設備が必要なのか考えている方へ
-
住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備を選択した方へ
どんな消防用設備が必要なのか考えている方へ
住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備を選択した方へ
-
共同住宅用自動火災報知設備を選択した方へ
-
共同住宅用スプリンクラー設備を選択した方へ
- 品質確保促進法について
-
住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備を選択した方へ
-
法律関係を知りたい方へ
共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ
法律関係を知りたい方へ
特例基準の経過
そもそも消防法は昭和23年7月24日に制定され、その消防法を施行させるために消防法施行令が昭和36年3月25日に制定されました。
自動火災報知設備に関する基準は消防法施行令第21条で規定されており、制定当初共同住宅は一般ビルと同じ扱いであり、設備の緩和措置というものはありませんでした。
しかし、同年(昭和36年)8月には消防庁予防課より通知(自消乙予第118号)が公布され、主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸は一定の条件を満たしていれば、当該住戸はそれぞれ別の建築物とみなして、自動火災報知設備が免除されるようになりました。
その後様々な構造、形態の共同住宅が建築されるようになり、それに合わせて消防庁から共同住宅に対する通知が出されました。
この通知は通称"共同住宅特例"と呼ばれ、昭和50年に49号特例、昭和61年に170号特例、平成7年に220号特例と形を変えていきました。
またこれらの特例が適用できる共同住宅は各住戸が開口部のない耐火構造の床、壁などで防火区画されていることが条件であり、一般ビルと比較して火災時における延焼拡大の恐れが少ないということから、設備の緩和が施されてきました。
そして、平成17年3月25日には「特定共同住宅」の総務省令第40号が、またその関係告示が平成19年4月1日に施行され、消防用設備等自体の設置免除などを受けることができるようになり現在に至っています。
共同住宅等の特例基準に係るこれまでの主な改正経過
国消 | 内容 | 背景 | |
---|---|---|---|
1 |
昭和36年4月1日 |
【対象】共同住宅は一般ビルと同じ扱い |
|
2 |
昭和36年8月1日 |
【対象】全ての共同住宅 |
【質より量の時代】 |
3 |
昭和50年5月1日 |
【対象】全ての共同住宅 【量から質の時代】 |
【量から質の時代】 |
4 |
昭和61年12月5日 |
【対象】二方向・開放型 |
【量の高度化】 |
5 |
平成7年10月5日 |
【対象】全ての共同住宅 |
|
6 |
平成17年3月25日 総務省令第40号 |
【対象】全ての共同住宅 |
【全国統一化】 |