製品・サービス集合住宅防災システム

集合住宅防災システム

共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ

集合住宅防災システム

お役立ちコンテンツ

集合住宅防災システム

お問い合わせ・資料請求

特例基準の経過

そもそも消防法は昭和23年7月24日に制定され、その消防法を施行させるために消防法施行令が昭和36年3月25日に制定されました。
自動火災報知設備に関する基準は消防法施行令第21条で規定されており、制定当初共同住宅は一般ビルと同じ扱いであり、設備の緩和措置というものはありませんでした。
しかし、同年(昭和36年)8月には消防庁予防課より通知(自消乙予第118号)が公布され、主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸は一定の条件を満たしていれば、当該住戸はそれぞれ別の建築物とみなして、自動火災報知設備が免除されるようになりました。
その後様々な構造、形態の共同住宅が建築されるようになり、それに合わせて消防庁から共同住宅に対する通知が出されました。
この通知は通称"共同住宅特例"と呼ばれ、昭和50年に49号特例、昭和61年に170号特例、平成7年に220号特例と形を変えていきました。
またこれらの特例が適用できる共同住宅は各住戸が開口部のない耐火構造の床、壁などで防火区画されていることが条件であり、一般ビルと比較して火災時における延焼拡大の恐れが少ないということから、設備の緩和が施されてきました。
そして、平成17年3月25日には「特定共同住宅」の総務省令第40号が、またその関係告示が平成19年4月1日に施行され、消防用設備等自体の設置免除などを受けることができるようになり現在に至っています。

共同住宅等の特例基準に係るこれまでの主な改正経過

  国消 内容 背景

1

昭和36年4月1日
消防法施行令第21条

【対象】共同住宅は一般ビルと同じ扱い
【概要】自動火災報知設備の設置義務

2

昭和36年8月1日
国消通知{118号}
旧々特例(実質廃止)

【対象】全ての共同住宅
【概要】一定の構造であれば各住戸は別対象
【1住戸70㎡ 以下を想定】

【質より量の時代】

3

昭和50年5月1日
国消通知{49号}
旧特例

【対象】全ての共同住宅 【量から質の時代】
【概要】一定の構造であれば設備の設置緩和
【1住戸100㎡ 以下を想定】

【量から質の時代】

4

昭和61年12月5日
国消通知{170号}
新特例

【対象】二方向・開放型
【概要】一定の構造・住戸用自動火災報知設備 (ホームセキュリティ対応)条件に設備の設置緩 和【1住戸200㎡ 以下を想定】

【量の高度化】

5

平成7年10月5日
国消通知{220号}
新新特例

【対象】全ての共同住宅
【概要】
①旧特・新特を1本化
②構造規制を一部緩和し、設備の設置化を図る。

6

平成17年3月25日 総務省令第40号

【対象】全ての共同住宅
【概要】
①特例通知から総務省令への格上げ
②性能規定の導入

【全国統一化】