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総務省令第40号 適用設備早見フローチャート
このフローチャートは共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備のみを対象にしたものです。
その他の消防用設備につきましては、当社までお問い合わせください。
- 地階は階数計算より除きます。
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- 居住型福祉施設とは、老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設をいいます。
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- 住戸利用施設とは、5項イ並びに6項ロ及び6項ハ(居住型福祉施設※1に限る)の用途に供される部分
- 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合でも、共同住宅用自動火災設備及び住戸用自動火災報知設備の免除を行うことはできません。
- 住戸用自動火災報知設備および共同住宅用非常警報設備に替えて、共同住宅用自動火災報知設備を設置できます。
- 各設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、平成18年消防庁告示第17号、第18号、第19号を参照してください。
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- 共同住宅用スプリンクラー設備は次の部分又は階に設置します。
- 特定住戸利用施設の部分
- 住戸利用施設の床面積の合計が3000m²以上となる場合の当該部分が存する階
- 住戸利用施設の床面積の合計が3000m²未満のもののうち、当該部分が存する階で当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあっては1000m²以上、4階以上、10階以下の階にあっては1500m²以上のもの
- 特定住戸利用施設のみ、共同住宅用スプリンクラー設備を設置します。
- 特定住戸利用施設とは、住戸利用施設のうち、次に掲げる部分で消防法施行規則第12条の1第1項又は第3項に規定する構造を有するもの以外をいいます。
- 令別表第6項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
- 令別表第6項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(自力避難可能であれば275m²以上のものに限る)
- 10階以下の特定住戸利用施設に特定施設水道直結型スプリンクラーを設置した場合は共同住宅用スプリンクラー設備を設置しないことができます。
- フローチャートは住戸利用施設の部分のみの特定共同住宅等の場合を示しています。
- 地階は階数計算より除きます。
- 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した住戸、共用室および管理員室には、共同住宅用自動火災報知設備の設置を省略できます。
- 住戸用自動火災報知設備および共同住宅用非常警報設備に替えて、共同住宅用自動火災報知設備を設置できます。
- 各設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、平成18年消防庁告示第17号、第18号、第19号を参照してください。
- フローチャートは、住戸利用施設を除く特定共同住宅等の場合を示しています。