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共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ

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総務省令第40号適用設備早見表

通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する
消防の用に供する防災設備等

表中 ○印一式を設置することで、上記部設備が免除できます。(ただし、「通常用いられる消防用設備等」において、無印(空欄)箇所は政令の基準にもとづく設備設置が必要です。また、一部の設備だけを選択することはできません。)

  • どちらか一方の設備を選択できます。
  • 11階以上において、内装制限などを行っている場合は「通常用いられる消防用設備等」に代え、共同住宅用スプリンクラー設備の免除ができます。ただし、共同住宅用自動火災報知設備の設置は必要です。
  • 11階~14階の部分においてのみ、内装制限などを行っている場合は「通常用いられる消防用設備等」に代え、共同住宅用スプリンクラー設備の免除ができます。ただし、共同住宅用自動火災報知設備の設置は必要です。また、この場合は15階以上の階に共同住宅用スプリンクラー設備の設置が必要です。
  • 11階以上の階に設置するものに限り免除できます。10階以下の階は政令の基準にもとづき設置する必要があります。
    上記表にある設備のほか、共通項目として「共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備」があります。この2つの設備は、政令の設置基準に代えて階段室型の場合にのみ用いることができ、階数が3以内ごとかつ歩行距離50m以下となるように設置することができます。