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法律編 消防庁告示第18号

共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件

平成十八年五月三十日
消防庁告示第十八号

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第三条第二項第三号イただし書及びヘの規定に基づき、共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準を次のとおり定める。

共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準

第一 趣旨

この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「省令」という。)第三条第二項第三号イただし書及びヘに規定する共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとする。

第二 用語の意義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

共同住宅用受信機 共同住宅用自動火災報知設備の受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号。以下「受信機規格省令」という。)第二条第七号に規定する受信機のうち、P型三級受信機又はGP型三級受信機に限る。)であって、住戸、共用室(省令第二条第三号に規定する共用室をいう。以下同じ。)及び管理人室に設ける感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定する感知器をいう。以下同じ。)から発せられた火災が発生した旨の信号(以下「火災信号」という。)を受信した場合に、火災の発生を当該住戸、共用室及び管理人室の関係者に報知するものをいう。
住棟受信機 共同住宅用自動火災報知設備の受信機(受信機規格省令第二条第七号に規定する受信機をいう。)であって、住戸、共用室及び管理人室以外の部分に設ける感知器又は共同住宅用受信機から発せられた火災信号を受信した場合に、火災の発生を特定共同住宅等(省令第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいう。以下同じ。)の関係者に報知するものをいう。
音声警報装置 共同住宅用受信機又は住棟受信機から発せられた火災信号を受信し、音声により火災の発生を報知するものをいう。
補助音響装置 住戸、共用室又は管理人室にいる者に対し、有効に音声警報を伝達するために、共同住宅用受信機から発せられた火災信号を受信し、補助的に音声警報を発する装置をいう。
戸外表示器 住戸等(省令第二条第二号に規定する住戸等をいう。以下同じ。)の外部において、共同住宅用受信機から発せられた火災信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。

第三 設置及び維持に関する技術上の基準

共同住宅用自動火災報知設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。

省令第三条第二項第三号イただし書の警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準は、次に定めるところによること。
(一)
共同住宅用自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が住戸、共用室及び管理人室にあっては百五十平方メートル以下、その他の部分にあっては五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が特定共同住宅等の二の階にわたる場合又は第二号(一)イ及びハの規定により煙感知器を設ける場合であること。
(二)
(一)の規定にかかわらず、階段室型特定共同住宅等(特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成十七年消防庁告示第三号。(三)において「構造類型告示」という。)第二第四号に規定する階段室型特定共同住宅等をいう。以下同じ。)にあっては、一の階段室等(省令第二条第五号に規定する階段室等をいう。以下同じ。)に主たる出入口が面している住戸等及び当該階段室等を単位として、六以上の階にわたらない部分を一の警戒区域とすること。
(三)
廊下型特定共同住宅等(構造類型告示第二第五号に規定する廊下型特定共同住宅等をいう。以下同じ。)の階段室等にあっては、当該階段室等ごとに一の警戒区域とすること。
感知器は、次に定めるところによること。
(一)
次のイからチまでに掲げる場所に、当該イからチまでに定めるところにより感知器を設けること。
階段及び傾斜路 煙感知器
廊下及び通路 差動式及び補償式スポット型感知器のうち一種若しくは二種、定温式スポット型感知器のうち特種(公称作動温度六十度又は六十五度のものに限る。以下ヘ及びトにおいて同じ。)又は煙感知器
エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの 煙感知器
感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所 煙感知器又は炎感知器
感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所 炎感知器
住戸 自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定する自動試験機能等対応型感知器をいう。以下同じ。)であって、差動式及び補償式スポット型感知器のうち一種若しくは二種、定温式スポット型感知器のうち特種又は煙感知器のうち一種、二種若しくは三種
共用室及び管理人室 差動式及び補償式スポット型感知器のうち一種若しくは二種、定温式スポット型感知器のうち特種又は煙感知器のうち一種、二種若しくは三種
イからトまでに掲げる場所以外の場所 その使用場所に適応する感知器
(二)
感知器の設置は、次に定めるところによること。
熱感知器は、共用部分(省令第二条第四号に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の廊下及び通路にあっては、歩行距離十五メートルにつき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
煙感知器は、共用部分の廊下及び通路にあっては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあっては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあっては六以上の階にわたらない部分ごとに一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
(三)
住戸、共用室及び管理人室に設ける感知器にあっては共同住宅用受信機に、その他の部分に設ける感知器にあっては住棟受信機に接続すること。ただし、管理人室に設ける感知器にあっては、当該管理人室内に住棟受信機を設ける場合に限り、共同住宅用受信機を介さずに当該住棟受信機に接続することができる。
中継器は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二十三条第九項の規定の例によるほか、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。この場合において、遠隔試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十三号に規定する遠隔試験機能をいう。)を有する中継器のうち、中継器規格省令第三条の三第三項第一号に規定する外部試験器を接続するものにあっては、住戸の外部であって容易に接続することができる場所に設けること。
配線は、規則第二十四条第一号(チを除く。)及び第五号の二ハの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
(一)
共同住宅用受信機から住棟受信機、戸外表示器、音声警報装置(共同住宅用受信機の音声警報装置を除く。)及び補助音響装置までの配線は、規則第十二条第一項第五号の規定の例によること。
(二)
非常電源から共同住宅用受信機までの配線は、規則第十二条第一項第四号ホ((ハ)を除く。)の規定の例によること。ただし、火災により直接影響を受けるおそれのない部分の配線にあっては、規則第十二条第一項第五号の規定の例によることができる。
(三)
住戸、共用室及び管理人室に設ける感知器及び音声警報装置の信号回路の配線(戸外表示器と共用する配線を除く。)は、当該住戸、共用室及び管理人室の外部から容易に導通を確認することができるように措置が講じられていること。
共同住宅用受信機は、規則第二十四条第二号(イ及びロに限る。)及び第六号並びに第二十四条の二第一号(ホ及びヘを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
(一)
住戸、共用室及び管理人室(住棟受信機を設ける管理人室を除く。)に設けること。
(二)
住戸、共用室又は管理人室で床面積が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
(三)
住戸、共用室及び管理人室に設けられた共同住宅用受信機にあっては、感知器から発せられた火災信号を受信した場合に、当該信号を住棟受信機及び戸外表示器に発信する機能を有すること。
(四)
感知器が作動した旨の警報(以下「感知器作動警報」という。)を停止できる機能を設けること。
(五)
火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を停止できる機能を設けることができること。
住棟受信機は、規則第二十四条第二号(ハ及びリを除く。)及び第六号から第八号まで並びに第二十四条の二第一号の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
(一)
共同住宅用受信機から発せられた火災信号を受信した場合に、当該共同住宅用受信機の警戒区域の火災表示を行うこと。
(二)
規則第十二条第一項第八号に規定する防災センター等がない場合は、管理人室に設けること。ただし、当該管理人室に常時人がいない場合は、火災表示を容易に確認できる場所に設けることができる。
(三)
特定共同住宅等の棟ごとに設けること。ただし、同一敷地内に特定共同住宅等が二以上ある場合で、当該特定共同住宅等の火災発生時に、円滑な対応ができる場合はこの限りでない。
電源は、規則第二十四条第三号の規定の例によるほか、共同住宅用受信機の電源にあっては、住戸、共用室又は管理人室の交流低圧屋内幹線の開閉器が遮断された場合において、当該住戸、共用室又は管理人室の感知器、戸外表示器、音声警報装置及び補助音響装置の機能に支障を生じないように措置を講じること。
非常電源は、次に定めるところによること。
(一)
非常電源の容量は、次のイ及びロに定める容量を合算した容量であること。
監視状態を六十分間継続することができる容量
次の(イ)及び(ロ)に定める容量を合算した容量に系統数(三十台以下の共同住宅用受信機を一の系統とし、当該系統数が五を超えるときは、五とする。)を乗じた容量
(イ)
一の住戸、共用室又は管理人室に設けられている音声警報装置(補助音響装置の音声警報装置を含む。第九号(一)及び(三)において同じ。)が十分間以上連続して鳴動することができる容量
(ロ)
一の作動表示灯(戸外表示器に設けられ、当該戸外表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の感知器が作動した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が十分間以上連続して点滅することができる容量
(二)
共同住宅用受信機の主電源が停止した場合において、当該共同住宅用受信機が設置された住戸、共用室又は管理人室の感知器、音声警報装置、補助音響装置及び戸外表示器の機能に支障を生じないように措置を講じている場合は、当該共同住宅用受信機に非常電源を設けないことができること。
音声警報装置は、次に定めるところによること。
(一)
音声警報装置の音圧は、次に定めるところによること。
住戸、共用室及び管理人室に設ける音声警報装置の音圧は、取り付けられた音声警報装置から一メートル離れた位置で七十デシベル以上であること。
イに掲げる部分以外の部分に設ける音声警報装置の音圧は、規則第二十五条の二第二項第三号イの規定の例によること。
(二)
音声警報装置の設置は、次のイ及びロに掲げる区分に従い、当該イ及びロに定めるところによること。
住戸、共用室及び管理人室に設ける場合 当該住戸、共用室又は管理人室ごとに、音声警報装置を一個以上設けること。ただし、有効に音声警報が伝わらないおそれのある部分については、当該部分に音声警報を有効に伝達することができるように補助音響装置を設けることとする。
住戸、共用室及び管理人室以外の部分(直接外気に開放された共用部分を除く。)に設ける場合 規則第二十五条の二第二項第三号ロの規定の例によること。
(三)
音声警報装置の音声警報音は、次に定めるところによること。
音声警報音は、シグナル及びメッセージにより構成するものであること。
シグナルは、非常警報設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第六号)第四第三号(二)に定めるところによること。
メッセージは、感知器作動警報にあっては女声によるものとし、火災警報にあっては男声によること。
感知器作動警報のメッセージの内容は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる区分に従い、当該(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
住戸、共用室又は管理人室の感知器が作動した場合 感知器が作動した旨及び火災の発生を確認する必要がある旨の情報又はこれに関する内容
(ロ)
住戸、共用室又は管理人室以外の部分の感知器が作動した場合 感知器が作動した場所及び火災の発生を確認する必要がある旨の情報又はこれに関する内容
火災警報のメッセージの内容は、火災が発生した場所、避難誘導及び火災である旨の情報又はこれに関連する内容であること。
住戸、共用室又は管理人室以外の部分においては、感知器が作動した後、六十秒以内に火災警報を発することができる場合に限り、感知器作動警報を省略することができる。
音声警報音は、サンプリング周波数八キロヘルツ以上及び再生周波数帯域三キロヘルツ以上のAD-PCM符号化方式による音声合成音又はこれと同等以上の音質を有するものであること。
(四)
音声警報を発する区域(以下「警報区域」という。)は、次に定めるところによること。
感知器作動警報の警報区域は、作動した感知器が設けられた住戸等及び共用部分とすること。
火災警報の警報区域は、次の(イ)から(ハ)までに掲げる区分に従い、当該(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
住戸、共用室及び管理人室において火災の発生が確認された場合 当該住戸、共用室及び管理人室のほか、次のa及びbに掲げる区分に従い、当該a及びbに定める範囲
a
階段室型特定共同住宅等 当該住戸、共用室及び管理人室の主たる出入口が面する階段室等(開放型階段(省令第二条第七号に規定する開放型階段をいう。以下同じ。)を除く。)のうち、六以上の階にわたらない部分を一の区域として当該区域及びその直上の区域並びに当該区域に主たる出入口が面する住戸等及びエレベーターの昇降路
b
廊下型特定共同住宅等 当該住戸、共用室及び管理人室の存する階が二階以上の階に存する場合にあっては出火階及びその直上階、一階に存する場合にあっては出火階、その直上階及び地階、地階に存する場合にあっては出火階、その直上階及びその他の地階
(ロ)
倉庫等(倉庫(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。)、機械室その他これらに類する室をいう。以下同じ。)又は共用部分(階段室等及びエレベーターの昇降路を除く。以下この(ロ)において同じ。)において火災の発生が確認された場合 当該倉庫等又は共用部分のほか、次のa及びbに掲げる区分に従い、当該a及びbに定める範囲
a
階段室型特定共同住宅等 当該倉庫等又は共用部分の主たる出入口が面する階段室等(開放型階段を除く。)のうち、六以上の階にわたらない部分を一の区域として当該区域、その直上の区域並びに当該区域に主たる出入口が面する住戸等及びエレベーターの昇降路
b
廊下型特定共同住宅等 当該倉庫等又は共用部分の存する階が二階以上の階に存する場合にあっては出火階及びその直上階、一階に存する場合にあっては出火階、その直上階及び地階、地階に存する場合にあっては出火階、その直上階及びその他の地階
(ハ)
階段室等において火災の発生が確認された場合 次のa及びbに掲げる区分に従い、当該a及びbに定める範囲
a
階段室型特定共同住宅等 当該階段室等(開放型階段を除く。)、当該階段室等に主たる出入口が面する住戸等及び共用部分(エレベーターの昇降路を除く。以下この(ハ)において同じ。)
b
廊下型特定共同住宅等 共用部分
(二)
エレベーターの昇降路において火災の発生が確認された場合 次のa及びbに掲げる区分に従い、当該a及びbに定める範囲
a
階段室型特定共同住宅等 一の階段室等に主たる出入口が面する住戸等又は共用部分及び当該階段室等(開放型階段を除く。)のうち、六以上の階にわたらない部分を一の警報区域としてエレベーターが停止する最上階の警報区域に存する階段室並びに当該警報区域内の住戸等及び共用部分
b
廊下型特定共同住宅等 エレベーターが停止する最上階に存する住戸等及び共用部分
(五)
音声警報は、次に定めるところによること。
音声警報の構成は、次に定めるところによること。
(イ)
感知器作動警報は、感知器が作動した旨の信号を受信してから火災警報が発せられるまで又は当該感知器作動警報の停止操作がされるまでの間、第一シグナル、感知器作動警報のメッセージ、一秒間の無音状態の順に連続する警報を一単位として、これを連続して繰り返すものであること。
(ロ)
火災警報は、第一シグナル、火災警報のメッセージ、一秒間の無音状態、第一シグナル、火災警報のメッセージ、一秒間の無音状態、第二シグナルの順に連続する警報を一単位として、これを十分間以上連続して繰り返すものであること。
音声警報の機能は、次に定めるところによること。
(イ)
感知器が作動した旨の信号を受信した場合に、自動的に感知器作動警報を行うこと。
(ロ)
感知器が作動した旨の信号を受信した後感知器作動警報を停止させずに二分以上五分以下の範囲で任意に設定した時間が経過した場合又は火災信号を受信した場合は、自動的に火災警報を行うこと。
(六)
住戸の外部から、自動試験機能(中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能をいう。)又は遠隔試験機能を用いて住戸に設置されている共同住宅用受信機及び自動試験機能等対応型感知器並びに住戸の外部に設置されている戸外表示器の機能の異常を確認する場合には、当該住戸の音声警報装置が音声警報(戸外表示器の警報を除く。)を発しない措置を講じることができるものであること。
戸外表示器は、次に定めるところによること。
(一)
戸外表示器は、次のイからハまでに適合する場所に設けること。
住戸、共用室及び管理人室の主たる出入口の外部であって、作動表示灯が当該住戸、共用室及び管理人室が面する共用部分から容易に確認できる場所
点検に便利な場所
雨水のかかるおそれの少ない場所
(二)
(一)に定めるもののほか、戸外表示器は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十一
規則第二十四条第九号の規定は、共同住宅用自動火災報知設備について準用する。

附則

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。