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集合住宅防災システム
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品質確保促進法について
住宅性能表示制度について
第三者機関(国土交通省が指定した住宅評価機関)が住宅の性能を客観的に10分類について、等級評価するものです。この制度は住宅メーカーや工務店の任意による表示です。
第三者機関の評価が受けられます
客観的な評価を実施する第三者機関が「登録住宅性能評価機関」として登録されています。
登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の評価制度を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。性能評価の料金は、評価機関ごとに独自に定めます。
住宅の品質確保促進法による「住宅性能表示」の火災安全性能について
火災時の安全を確保するための対策には様々なものが考えられますが、ここでは「安全な避難を確保するための対策」と「延焼を防止するための対策」を取り上げ、関連する7つの事項について評価・表示します。
感知器警報装置設備等級について
自住戸等火災時
「自らの住宅から発生した火災を早く知るための装置の設置」についての評価。
火災を早く感知し警報を鳴らし、居住者の避難開始を早くすることにより評価される。
等級4 | 全ての台所および居室で発生した火災を早期に感知し、 評価対象住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている。 |
---|---|
等級3 | 全ての台所および居室で発生した火災を早期に感知し、 当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。 |
等級2 | 全ての台所および寝室等で発生した火災を感知し、 当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。 |
等級1 | 全ての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。 |
他住戸等火災時
「共同住宅などで自らの住宅以外(同一階または直下の階)から発生した火災を早く知るための装置の設置」についての評価。評価対象住戸以外の住戸において火災が発生した場合、火災を早く感知し警報を鳴らし、居住者の避難開始を早くすることにより評価される。
等級4 | 当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、 かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されている。 |
---|---|
等級3 | 当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、 かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている。 |
等級2 | 評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている。 |
等級1 | ― |
評価を対象とする設備との関係
評価を行う場合は建物全体ではなく、個々の住戸に対して評価を行う。
自動火災報知設備との等級関係
共同住宅における感知警報装置設置等級別の対応設備・機器例
等級 | 自住戸火災時 | 他住戸等火災時 |
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等級4 | ・令21条による自動火災報知設備 ※1 ・共同住宅用自動火災報知設備 ・共同住宅用スプリンクラー設備 ・住戸用自動火災報知設備 ・住宅用防災報知設備等(消防法施行令第5条の6第1項第2号) ・住警器(連動型) (a)消防法施行令第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分 (b)全ての居室、台所等及び階段((a)に掲げるものを除く) |
・令21条による自動火災報知設備 ※2 ・共同住宅用自動火災報知設備 ・共同住宅用スプリンクラー設備 |
等級3 | ・住警器等を次に掲げる場所に設置 (a)消防法施行令第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分 (b)全ての居室、台所等及び階段((a)に掲げるものを除く) |
・ 住戸用自動火災報知設備および共同住宅用非常警報設備 (又は共同住宅用非常警報設備を代替した令21条による自動火災報知設備) 等 |
等級2 | ・住警器等を次に掲げる場所に設置 (a)消防法施行令第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分 (b)全ての台所等 |
・共同住宅用非常警報設備 |
等級1 | ・住警器等を次に掲げる場所に設置 (a)消防法施行令第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分 |
― |
- 階段に設ける場合は煙式感知器(1種または2種)とする。
- 火災信号により、住宅情報盤などの音響装置にて住戸内に自動警報を行う必要があります。
- 地区音響装置(地区ベル)などによる自動警報を行う必要があります。