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法律編 消防予第66号

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について

消防予第66号
平成17年3月25日

「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号。以下「省令」という。)、「特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件」(平成17年消防庁告示第2号。以下「位置・構造告示」という。)、「特定共同住宅等の構造類型を定める件」(平成17年消防庁告示第3号。以下「構造類型告示」という。)及び「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」(平成17年消防庁告示第4号。以下「区画貫通告示」という。)が平成17年3月25日に公布されました。
今般の省令及び関係告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4第1項の規定に基づき、特定共同住宅等において通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の基準を定めるとともに、当該基準を適用する特定共同住宅等の位置、構造及び設備並びに構造類型並びに区画貫通部の基準等を定めるものです。
今後、設備基準の細部を定める告示の制定及び所要の関係告示の整備を行うほか、平成19年4月の施行に向けて関係者への周知等を進めていく予定です。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しこの旨周知されるようお願いします。

第1省令及び関係告示の制定の趣旨

これまで、共同住宅等に設置する消防用設備等については、共同住宅等の位置、構造及び設備によっては火災の発生又は延焼のおそれが少ないと認められるものがあることに鑑み、「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(平成7年消防予第220号)別添(以下「特例通知」という。)の要件を満たすものについて令第32条の規定を適用して基準の特例を認めてきたところである。
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する技術基準を定める令第29条の4の規定が消防法施行令に追加され、平成16年6月から施行されていることを踏まえ、共同住宅等の構造等に応じて設置すべき消防用設備等の基準について省令及び関係告示に定め、全国的に統一的な運用を図るとともに、検査、点検報告及び消防設備士の工事又は整備等に関する消防法令の関係規定を適用し、より適切な維持管理の確保を図るため、特例通知に定める基準に沿って、今般の省令及び関係告示を制定することとしたものである。

第2省令の概要

用語の意義
省令及び関係告示において用いる用語の意義を定めたこと。(省令第2条各号関係)
主なものは次のとおりであること。
(1)
特定共同住宅等
令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定 める基準に適合するもの
(2)
特定共同住宅等の類型
特定共同住宅等の類型について、次のとおり定めたこと。
二方向避難型特定共同住宅等
特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするた め、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するもの
開放型特定共同住宅等
すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災 時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するもの
二方向避難・開放型特定共同住宅等
特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするた め、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定 共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するもの
その他の特定共同住宅等
①から③に掲げるもの以外の特定共同住宅等
(3)
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、次のとおり定めたこと。
住宅用消火器
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第2号に規定するもの
共同住宅用スプリンクラー設備
特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第2条第1号の2に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているもの
共同住宅用自動火災報知設備
特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能又は遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるもの
住戸用自動火災報知設備
特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当 該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるもの
共同住宅用非常警報設備
特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるもの
共同住宅用連結送水管
特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるもの
共同住宅用非常コンセント設備
特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるもの
2
必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
(1)
特定共同住宅等において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、省令第3条第1項の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等としたこと。(省令第3条第1項関係)
(2)
特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等である次に掲げるものの設置及び維持に関する技術 上の基準を定めたこと。(省令第3条第2項関係)なお、②から④に掲げる設備等については、同項各号に定めるもののほか、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであることとしていること。
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
(3)
一定の要件を満たす場合には、共同住宅用スプリンクラー設備及び共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができることとしたこと。(省令第3条第3項関係)
3
必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
(1)
特定共同住宅等において、避難安全支援性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、省令第4条第1項の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等としたこと。(省令第4条第1項関係)
(2)
特定共同住宅等における必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備であることから、それらの設置及び維持に関する技術上の基準については、省令第3条第2項第3号及び第4号の規定を準用することとしたこと。(省令第4条第2項関係)
(3)
省令第3条第2項第3号又は第4号の規定に基づき、必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等として共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したときは、省令第4条第1項の規定の適用に当たり、これらを設置したものとみなすための所要の規定を整備したこと。(省令第4条第3項関係)
(4)
一定の要件を満たす場合には、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができることとしたこと。(省令第4条第4項関係)
4
必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
(1)
特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防活動支援性能を主として有する通常用いられる連結送水管及び非常コンセント設備に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備としたこと。(省令第5条第1項関係)
(2)
共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めたこと。(省令第5条第2項関係)

第3特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(位置・構造告示)要

1
趣旨
位置・構造告示は、省令第2条第1号に規定する特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定めるものであること。(位置・構造告示第1関係)
2
特定共同住宅等の位置、構造及び設備
通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることができる特定共同住宅等の位置、構造及び設備の基準を次の(1)から(3)に掲げるとおり定めたこと。
(1)
主要構造部が、耐火構造であること。(位置・構造告示第3の1関係)
(2)
共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。(位置・構造告示第3の2関係)
(3)
特定共同住宅等の住戸等の床又は壁に設ける開口部並びに当該床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部については、一定の要件のもとに認めることとしたこと。(位置・構造告示第3の3関係)
3
特定光庭の基準等
(1)
特定光庭の基準を定めたこと。(位置・構造告示第4の1関係)
(2)
共特定共同住宅等に特定光庭が存する場合における当該特定光庭に面する開口部及び給湯湯沸設備等に関する基準を定めたこと。(位置・構造告示第4の2関係)

第4特定共同住宅等の構造類型を定める件(構造類型告示)

1
趣旨
構造類型告示は、省令第2条第8号から第10号までに規定する特定共同住宅等の構造類型(二方向避難型特定共同住宅等、開放型特定共同住宅等及び二方向避難・開放型特定共同住宅等)を定めるものであること。(構造類型告示第1関係)
2
二方向避難型特定共同住宅等
二方向避難型特定共同住宅等について、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとして、その基準を定めたこと。(構造類型告示第2関係)
3
開放型特定共同住宅等
開放型特定共同住宅等について、廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるものとして、その基準を定めたこと。(構造類型告示第4関係)
4
二方向避難・開放型特定共同住宅等
二方向避難・開放型特定共同住宅等は、2の二方向避難型特定共同住宅の基準及び3の開放型特定共同住宅等の基準の双方に掲げる要件を満たすものとしたこと。(構造類型告示第5関係)

第5特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件(区画貫通告示)

1
趣旨
区画貫通告示は、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画しないことができる場合を定める位置・構造告示第3第3号(4)ホ(ロ)に基づき、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定めるものであること。(区画貫通告示第1関係)
2
耐火性能
床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能は、床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部に、特定共同住宅等において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に一定の火炎及び煙を出すことがなく、かつ、当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第107条第2号に規定する可燃物燃焼温度をいう。)以上に上昇しないものであることについて、3に定める耐火性能試験により確認された性能をいう。(区画貫通告示第2関係)
3
耐火性能試験
耐火性能試験の試験体及び試験方法について定めたこと。(区画貫通告示第3関係)

第6その他

1
施行期日
省令及び関係告示については、消防機関及び建築事業者等多くの関係者への周知が不可欠であること、また、共同住宅等の建築に関わるものであること等から、その施行を平成19年4月1日としたこと。
2
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正
本日付消防安第66号防火安全室長通知にあるように、省令の制定に伴い、住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置した場合を追加しているので、留意すること。(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第6条第2号)
3
今後の予定
以下の告示等について、早期に公布する予定であること。
(1)
省令第3条第2項第2号チ、第3号ヘ及び第4号ホの規定に基づく、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備並びに住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示
(2)
点検結果報告書等の様式、消防設備士及び消防設備点検資格者に関する事項等を定める告示(一部改正)