製品・サービス消防点検(CS点検)

用語集

防火対象物

山林、または舟車、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するものをいうと定義されていますが、通常は火災予防を行う必要がある建築物をさします。 防火対象物はその用途により、特定防火対象物と非特定防火対象物が消防法施行令別表第一に定められています。

防火対象物の所有者あるいは賃借入の代表者が該当し、建物全般の管理や消防用設備等の整備、改修の最高責任を負います。
法人などで管理権原者(代表者)から管理権原を委譲された支店長なども管理権原者として届出する場合もありますが、代表者が一般的です。
管理権原者は防火管理者、防災管理者を選任(解任)する責務があります。

消防本部または消防署などが開催する防火管理者資格者講習を受講した者から、管理権原者が防火管理者を選任します。
防火管理者を選任(解任)したときは、防火管理者選任(解任)届を消防長または消防署長に届出しなければなりません。 防火管理者には甲種防火管理者と乙種防火管理者があります。
防火対象物の用途、面積により、甲種防火管理者でないと選任できないことがあります。
防火管理者は消防計画を作成、届出し、管理権原の及ぶ範囲で消防計画に基づき、防火管理の実施、自衛消防訓練の実施、収容人員の管理、消防用設備等の点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。

消防本部または消防署などが開催する防災管理者資格者講習を受講した者から、管理権原者が防災管理者を選任します。
防災管理者を選任(解任)したときは、防災管理者選任(解任)届を消防長または消防署長に届出しなければなりません。 防火管理者と防災管埋者の新規資格者講習は合わせて行われています。
甲種防火管理者講習を受講者は防災管理資格者の講習を受けます。
防災管理者は消防計画を作成、届出し、消防計画に基づき、防災管理業務の実施、地震等火災以外の災害による被害の低減、地震・火災を想定した自衛消防訓練を実施する責務があります。

防火管理者を定めなければならない防火対象物

消防法施行令第一条の二(抜粋)

  • 大規模な小売店舗(延べ1,000m²以上で百貨店以外)
  • 2以上の異なる用途の防火対象物
  • 養護老人ホーム等(消防法施行令 別表第一(6)項ロ)で収容人員10名以上
  • 特定防火対象物で収容人員30名以上
  • 非特定防火対象物で収容人員50名以上
  • 収容人員は建物全体の人員となります。(管理権原ごとではありません)

消火設備、警報設備、避難設備、消火活動上必要な設備、電源関係、その他防災設備の総称です。
主な消防用設備等としては、消火器、誘導灯、自動火災報知設備、屋内消火栓設備などがあります。

消防計画は新規の場合、防火管理者(防災管理者)が選任された後、延滞なく作成して消防長または消防署長に届出しなければなりません。
また、管理権原者の変更、防火、防災管理者の変更、消防計画の大幅な変更があった場合届出をします。
消防計画は防火管理業務を行う基になりますので、防火対象物の用途、規模、収容人員に応じて作成する必要があります。 消防計画の内容は消防法施行規則第三条一項に定められています。

当該防火対象物についての消防計画の作成ならびに、当該消防計画に基づく以下の事項に関する業務

  • 消火・通報および避難訓練の実施
  • 消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設の点検および整備
  • 火気の使用または取り扱いに関する監督
  • 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理
  • 収容人員の管理、その他防火管理上必要な業務