製品・サービス消防点検(CS点検)

防災管理点検

火災以外の災害(地震や風水害など)による被害の軽減を図るため、防災管理者選任(解任)および消防計画などの消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適正に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。
その結果を1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません。

点検が必要な建物

  • 消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの
    • 地階を除く階数が11以上で延べ面積1万m²以上
    • 地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積2万m²以上
    • 地階を除く階数が4以下で延べ面積5万m²以上
  • 消防法施行令別表第一(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの
    • 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が1万m²以上
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が5万m²以上
    • 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が5万m²以上
  • 消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000m²以上

点検報告の義務

消防用設備点検とは異なり、点検の義務は管理権原者ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権原者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。(防火対象物点検結果報告と同様です)