製品・サービス容器弁の安全性に関する点検

容器弁の安全性に関する点検

不活性ガス消火設備等の容器弁点検の実効性の向上等を図るため、容器弁の安全点検を確実に実施する必要があります。

点検基準について

「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(平成25年消防庁告示第19号)」において、ガス系消火設備等の「点検基準」が改正され、容器弁の安全性に関する機器点検が義務づけられました。

  • 二酸化炭素を消火剤として用いるもの

    設置後又は、点検の実施後25年を経過するまで。

  • 二酸化炭素以外(ハロゲン化物等)を消火剤として用いるもの

    設置後又は、点検の実施後30年を経過するまで。

点検について

1. 点検と交換

「容器弁は点検整備して再使用」もしくは「交換」となります。
劣化の著しいものや推奨交換年数(18年~20年)を過ぎたものは、点検を行わず、新品の容器弁に交換されることを推奨いたします。
容器本体は、高圧ガス保安法に基づいて、耐圧試験を実施します。

なお、容器弁を交換せずに安全性点検を実施される場合は、次の事項を点検することになります。

  1. 外観点検
  2. 耐圧性能点検
  3. 安全装置の作動点検
  4. 気密性能点検
  5. 表示点検
  6. 構造・形状・寸法点検

※点検の結果、一つでも不合格になると、点検を実施した全数を交換することになります。

2. 仮置容器について

容器弁の安全性に関する機器点検は、設置されている容器を全数、あるいは分割した本数を工場に持ち帰って点検します。
点検には、8週間程度かかりますが、その間は同一仕様の仮置容器をご用意します。
一度に全数を入れ替えず、分割して2ヶ月ごとに順次入れ替える方法もあります。

3. 高圧ガス保安法について

高圧ガス保安法の規定により、容器弁は消防法に基づく認定品の使用が認められ、再検査も消防法により実施されます。
容器本体は、高圧ガス保安法に基づき、ガスの再充てんを行う際に前回の容器検査を受けてから5年以上が経過しているときは、「耐圧試験」等の再検査を実施することとされています。

4. メーカー点検は安心確実

容器弁の構造や形状はメーカーごとに異なり、消火設備の品質を維持するためには、各機器を熟知した者の点検が不可欠です。
弊社製容器弁の点検は、弊社もしくは弊社製品の販売店にお任せください。

容器弁の安全性に関する機器点検につきましては、お客様の設備の状況に応じて、点検整備もしくは、新品の容器弁への交換を、ご提案させていただきます。

特に昭和49年以前の消火設備は容器弁以外についてもあわせて更新されることを推奨いたします。
(ゴムホースなど耐用年数を超過しているものについては更新を強く推奨いたします。)