平成16年6月2日消防法を改正する法律が公布されました。施行日は平成18年6月1日とされており、それ以降に新築される住宅には住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)を設置および維持しなければなりません。
また、既存住宅については、各市町村の火災予防条例により経過期間を定め、それ以降は新築と同様に住宅用防災機器の設置および維持の義務が生じます。

住宅用防災機器の設置および維持に関する詳細については、政令・省令により基準が定められ、 これらの基準をもとに策定した条例(例)が通知されました。
この条例(例)をもとに各市町村ごとに火災予防条例が改正されました。









