製品・サービス自動火災報知設備

総合操作盤の設置 法制化の背景

用途や利用形態の異なる複合施設を含む大規模・高層建物の増加。それによる管理・運用の複雑化。
このような状況下で、複数の消防用設備等を一元管理し、火災発生時に迅速かつ的確な対応が行えるシステム構築が求められるようになりました。

防災設備の一元管理化

ある一定規模以上の建物については、防災センターなどに、総合操作盤の設置が義務づけられ、かつ、性能などを中心に基準化※されています。これにより、消防用設備等およびその他の設備の監視、操作項目の増加や複雑化する管理運用への対応、ならびに火災などの対応や日常時の維持管理が円滑に行えるように図られています。

  • 消防法施行規則の一部改正(平成16年総務省令第93号)
    • 総合操作盤の基準を定める告示(平成16年5月31日消防庁告示第7号)
      総合操作盤の設置方法を定める告示(平成16年5月31日消防庁告示第8号)

総合操作盤とは…

複数の消防用設備等に係わる監視、操作などにより、防火対象物全体における火災の発生、火災の拡大などの状況を把握できる機能を始めとする、総合的な管理機能を搭載するもので、自動火災報知設備に係わる監視、操作機能など(受信機の機能)を中心として構成されるものであり、平成16年消防庁告示第7号の基準に適合するものです。

消防用設備等・防災設備等の火災対応区分及び総合操作盤設置対象一覧表

消防用設備等
( )は 防災設備等
適用条文
( )は建築基準法
火災対応区分 総合操作盤
設置対象
自動火災報知設備 施行令第21条 感知警報
ガス漏れ火災警報設備 施行令第21条の2
漏電火災警報器 施行令第22条  
消防機関へ通報する火災報知設備 施行令第23条 通報  
非常警報器具・設備 施行令第24条 避難
誘導灯、誘導標識 施行令第26条
(非常用の照明装置) (建基令第126条の4)  
避難器具 施行令第25条  
(排煙設備、防煙ダンパ) (建基令第126条の2、第112条) 初期消火  
消火器具 施行令第10条  
屋内消火栓設備 施行令第11条
スプリンクラー設備 施行令第12条
水噴霧消火設備 施行令第14条
泡消火設備 施行令第15条
不活性ガス消火設備 施行令第16条 初期消火
ハロゲン化物消火設備 施行令第17条
粉末消火設備 施行令第18条
屋外消火栓設備 施行令第19条
動力消防ポンプ設備 施行令第20条  
排煙設備 施行令第28条 本格消火
連結散水設備 施行令第28条の2
連結送水管 施行令第29条
非常コンセント設備 施行令第29条の2
無線通信補助設備 施行令第29条の3
消防用水 施行令第27条  
(非常用エレベーター) (建基令第129条の13の3)  
(特定防火設備、防火ダンパ) (建基令第112条) 延焼防止  

総合操作盤のシステム構成

【注記】

  • 検定品・認定品を使用する
  • 総合操作盤の記録機能は、受信機プリンタまたは防災プリンタとする

東京における防災センターに設置される事が望ましい装置

  • (上記 総合操作盤以外を記す)
  • エレベーター監視盤(EV.エスカレーター)
  • ITV操作盤・ITVモニター
  • 中央監視盤(空調制御関係)
  • 入退室管理制御盤(電気錠関係の制御盤)
  • 消火システムの制御盤
  • 緊急離発着照明遠方操作パネル
  • 一般加入電話