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能美防災の住宅用火災警報器「まもるくん10」

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取付場所

住宅用火災警報器の取付場所は?

各市町村の火災予防条例で定める場所に取付けなければなりません。

原則として、寝室および寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には煙式を設置をしなくてはなりません。

台所は住宅用火災警報器の設置義務化の対象になっていない
場合がありますが、万が一のことを考慮し、
台所にも煙式の火災警報器の取り付けをおすすめします。

具体的な取付場所は?

寝室

①寝室には、すべて取り付けましょう。
 (子供部屋などでも就寝に使用する部屋は設置します)

階段

①寝室がある階段には、取り付けましょう。
 (避難階を除きます)

②寝室が3階にある場合…
 1階の階段に取り付けましょう。
 (2階の階段に取り付けてあればなくても大丈夫です)

③寝室が1階にしかない場合…
 3階に居室があれば3階の階段に取り付けましょう。

④もし、1つの階に7㎡以上の居室が5部屋以上あった場合…
 その階の廊下か階段に取り付けましょう。

寝室

(1) 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という)
  【消防法施行令第5条の第7号イ】

(2) 寝室の存する階の階段(避難階を除く)
  【消防法施行令第5条の第2号】

(3) 3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段
  (2階の階段に設置されている場合を除く)
  【平成16年総務省令第138号】

(4) 3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段
  【平成16年総務省令第138号】

(5) 上記以外で7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段
  【平成16年総務省令第138号】

注意

注)各市町村の火災予防条例により、
 1)台所や居室などに取り付けが義務付けられている場合があります。
 2)取付場所、取付位置(煙式、熱式)が定められます。
詳細については、お近くの消防署にご確認ください。

市町村条例による既存住宅への適用日・設置場所