住宅用火災警報器の取付場所は?
原則として、寝室および寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には煙式を設置をしなくてはなりません。
台所は住宅用火災警報器の設置義務化の対象になっていない
場合がありますが、万が一のことを考慮し、
台所にも煙式の火災警報器の取り付けをおすすめします。
具体的な取付場所は?
①寝室には、すべて取り付けましょう。
(子供部屋などでも就寝に使用する部屋は設置します)
①寝室がある階段には、取り付けましょう。
(避難階を除きます)
②寝室が3階にある場合…
1階の階段に取り付けましょう。
(2階の階段に取り付けてあればなくても大丈夫です)
③寝室が1階にしかない場合…
3階に居室があれば3階の階段に取り付けましょう。
④もし、1つの階に7㎡以上の居室が5部屋以上あった場合…
その階の廊下か階段に取り付けましょう。
(1) 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という)
【消防法施行令第5条の第7号イ】
(2) 寝室の存する階の階段(避難階を除く)
【消防法施行令第5条の第2号】
(3) 3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段
(2階の階段に設置されている場合を除く)
【平成16年総務省令第138号】
(4) 3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段
【平成16年総務省令第138号】
(5) 上記以外で7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段
【平成16年総務省令第138号】












