
平成13年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえ定められた点検で、防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについて、防火対象物点検資格者が点検を行います。
その結果の報告書を1年に1回、所轄の消防署へ報告しなければなりません。
1.特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物
2.地階もしくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物で収容人員が30人以上300人未満
消防用設備点検とは異なり、点検の義務は管理権原者ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権原者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
例)ひとつのビルに10管理権原者があった場合
ビル全体の共用部 1 + 管理権原者 10、合計11ごとの報告が必要です。