このページを印刷

能美防災HOME > 製品・サービス > 施設から探す > 船舶防災システム

船舶防災システム

2008年5月に開催されたIMOの海上安全委員会(MSC)Resolution MSC.256(84)で採択された
固定式炭酸ガス消火装置の取扱いが次の通り改正されました。

1994年10月1日より以前に建造された船舶の内、機関室・貨物ポンプ室に固定式炭酸ガス消火装置を備えた船舶は、2010年1月1日以降に予定される最初の上架検査(DRY-DOCKING)までに、以下に示す火災安全装置のための国際コード(SOLAS FSS CODE)第5章2.2.2に適合する事が要求されます。

【SOLAS FSS CODE 第5章2.2.2 制御】

炭酸ガス装置は、次の要件に適合しなければならない。

-1 保護される区域へ炭酸ガスを放出し、警報装置の作動を確保するために、2つの独立した制御装置を備える。最初の制御装置については、炭酸ガスをその貯蔵容器から放出するために用いる。後の制御装置については、保護される場所へ炭酸ガスを導く管系の弁を開くために用いる。
-2 2つの制御装置については、特定の場所に炭酸ガスを使用するためのもであることを明らかにし、識別し得る放出箱内に設置する。制御装置を納めた箱を施錠する場合には、その箱の鍵は箱に隣接して目立つように設けられたガラス割り式の容器内に納められるものとする。

①1994年10月1日より前に建造された船舶(94年既存船)
②船種・航海区域を問わず適用(機器の要件であるため)

能美防災株式会社 エンジニアリング本部 第2営業部 船舶担当

〒141-8411東京都品川区大崎1-11-1ゲートシティ大崎西タワー16F
TEL:03-3492-3727 FAX:003-3492-3209

本改正を受け、日本国内法(船舶消防設備規程)も改正されました。
また、財団法人日本海事協会(NK船級協会)テクニカルインフォメーション
(NO.TEC-0794、2009年12月18日付)においても告知されています。