一般スプリンクラー設備パッケージ型自動消火設備水道連結型スプリンクラー設備延床面積無床助産所病院※2有床診療所※3有床助産所公布:2013/12施行:2015/4〜(6)項ハ→ロ政令政令[2018/3既存猶予期間終了]設置基準の2013.3.272013.12.27周知期間:約2年【用途区分見直し】周知期間:約1.3年【設置基準拡大】2014.10.16政省令改正公布[法令改正]設置基準の政令※1※1 : 2015.3.1より「延床面積」から「基準面積」に改正 ※2 : (6)項イ(1)を除く ※3 : (6)項イ(2)を除く●防火対象物の詳細は消防法施行令別表第一をご確認頂くか各消防機関にお問い合わせください。また補助金に関する詳細は各自治体窓口にお問い合わせください。10,000㎡6,000㎡3,000㎡1,000㎡275㎡0㎡2018/3既存猶予期間終了用途区分の政省令改正施行政省令改正施行基準面積1,000㎡未満スプリンクラー設備の設置基準が強化されました!!既存猶予期間終了(2024年7月時点)既存猶予期間終了各設備の最適規模(延床面積)老人ホーム、グループホーム、障害者施設などハからロへ用途変更された軽費老人ホームなど見直し公布:2013/3施行:2015/4〜拡大(6)項ロ政省令改正公布2015.4.1猶予期間:3年周知期間:約1.5年【設置基準拡大】2016.4.1(1)病院公布:2014/10施行:2016/4〜既存:2025/7〜●基準面積とは、延床面積から手術室などの総務省令で定められた面積を除いた面積。詳しくはホームページへ。2018.3.31既存施設:義務化猶予期間:9年デイサービス、(6)項ロに該当しない軽費老人ホームなど既存施設:義務化2025.6.3010,000㎡※11,000㎡能美防災からのご提案法改正の施行期日拡大(6)項ハ高コスト低コストスプリンクラー設備福祉施設等病院等水道連結型スプリンクラー設備防火対象物1,000㎡SPlash α3,000㎡スプリンクラー設備10,000㎡(6)項イ(2)(3)(4)有無床床診診療療所所現法令で設置義務有現法令で設置義務有消防法令が改正されました!!
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