無線式連動型警報機能付感知器
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イロハニイロイロイロイロイ(16-2)//ハ//社社本支キャバレー、カフェ、ナイトクラブの類遊技場、ダンスホール風俗営業の類カラオケボックス、その他の遊興のための施設待合、料理店の類飲食店旅館、ホテル、宿泊所の類寄宿舎、下宿、共同住宅(1)〜(3)病院、有床診療所、有床助産所等(1)〜(5)グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホーム等(1)〜(5)デイサービス、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、軽費老人ホーム等蒸気浴場、熱気浴場の類飛行機又は回転翼航空機の格納庫特定用途を含む複合用途防火対象物地下街重要文化財、重要民俗資料、史跡、重要美術品等の建造物(2)(3)(5)(6)(9)(13)(16)(17)241101 D -F-15210MS05〒102‐8277 東京都千代田区九段南4‐7‐3 TEL.(03)3265‐0211(代)北海道(011)746‐6911  東 北(022)221‐2695  新 潟(025)243‐8121  丸の内(03)3213‐1781■ 城(029)239‐5280  千 葉(043)266‐0303  北関東(048)669‐2255  西関東(042)643‐1520横 浜(045)682‐4700  静 岡(054)340‐0013  中 部(052)589‐3241  長 野(026)227‐5521北 陸(076)252‐6211  関 西(06)6330‐8661  京 都(075)694‐1192  中 国(082)510‐1125岡 山(086)244‐4222  九 州(092)712‐1560旭 川(0166)25‐5600  青 森(017)729‐0532  盛 岡(019)645‐0552  秋 田(018)862‐5086郡 山(024)947‐1194  福 島(024)528‐4195  羽 田(03)5757‐9393  渋 谷(03)3461‐1051新 宿(03)5990‐5770  城 東(03)3626‐2461  土 浦(029)822‐3851  宇都宮(028)637‐4317群 馬(027)328‐1567  埼玉西(049)247‐4640  沼 津(055)955‐5227  浜 松(053)473‐3422三 重(059)226‐9860  岐 阜(058)201‐3771  富 山(076)444‐1450  福 井(0776)21‐0056神 戸(078)334‐3581  四 国(087)868‐6811  北九州(093)583‐3344  長 崎(095)845‐0135熊 本(096)360‐1051  大 分(097)543‐2778  宮 崎(0985)28‐8792  鹿児島(099)253‐8196沖 縄(098)862‐4297三 鷹(0422)44‐5141  メヌマ(048)588‐1531URL https://www.nohmi.co.jp/●本感知器、中継器、火災移報アダプタは、電波法に基づく小電力セキュリティシステムの無線局です。 無線通信の特性をよく理解のうえ、設置してください。●海外での使用はできません。(日本国内のみ)●心臓ペースメーカーなどの医療機器の動作に影響を及ぼす可能性は極めて少ないですが、 本感知器、中継器および火災移報アダプタと医療機器とは22cm以上離して使用してください。●アマチュア無線機と感知器、中継器、火災移報アダプタとの距離は1m以上離してください。●以下の条件により、電波到達距離が短くなったり、電波障害が生じるおそれがあります。 ・機器間に電波障害となる要因(金属製ラック、鉄筋コンクリートなどの壁)がある。 ・機器の付近で携帯電話、スマートフォン、コードレス電話などを使用している。 ・近くに電子レンジなど電磁波を発生する電気製品がある。 ・近くにテレビやラジオの送信所、無線局や携帯電話用基地局などの高出力アンテナ施設がある。 ・機器の付近でマイクロ波治療器などの医療機器を使用している。 ・人の移動により電波が遮られた場合。 ・太陽光発電施設やパワーコンディショナが近くにある場合。営業所工  場(5)項ロ 450m2(5)項イ等 49m2⑩ 令別表第1(16)項イの用途に供されるもので、以下の(1)〜(3)すべての要件に適合するもの (1)延べ面積が300m2以上500m2未満 (2)令別表第1(5)項イ及びロ以外の用途に供される部分が存在しない (3)令別表第1(5)項イの用途に供される部分の床面積が300m2未満●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」「登録・設置説明書※」をよくお読みのうえ、正しく設置  してご使用ください。(※火災移報アダプタ、無線式連動中継器のみ付属)●この製品は総務省の電波法で定める技術基準に適合した技術基準適合品です。 技適マーク(  )を貼付された製品は、総務大臣の許可なしに改造して使用することができません。  注)改造すると法律により罰せられることがあります。●電波には、直線的に届く直接波と壁や天井などの障害物に反射して届く反射波があります。 この直接波と反射波により、電波が強まったり弱まったりするポイントがあります。 感知器を設置するときは、必ず仮置きし電波の状態を確認してから設置してください。● この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ● カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。 ● このカタログの記載内容は2024年10月現在のものです。お問い合わせは…⑨に該当する特定小規模施設の例小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ特定小規模施設用自動火災報知設備設置感知器等設置不要(消防法施行規則第23条第4項第1号へにて不要)(5)項イ等(10%以下かつ300m2未満)の部分令別表第1:消防法施行令別表第1(抜粋)は特定防火対象物無線通信に関するご注意■ 設置場所① 居室及び2m2以上の収納室  ② 倉庫、機械室その他これらに類する部屋③ 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類する  もので、次に掲げる防火対象物又はその部分の内部に設置されている場合に限る。  (1)「■設置可能な防火対象物又はその部分」の①〜⑨に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第1(2)項ニ    に掲げる防火対象物の用途に供されるもの  (2)「■設置可能な防火対象物又はその部分」の⑩に掲げる防火対象物  (3)特定1階段等防火対象物で(1)、(2)に掲げるものを除く  (4)警戒区域が2以上の防火対象物で(1)〜(3)に掲げるものを除く。● ご注意1.■設置場所③(4)に示す、火災の警戒区域数が2以上である場合は「火災の発生した警戒区域を特定することが できる機能」が必要のため、本製品を設置することはできません。2.親器はすべての感知器の中心になるように設置してください。3.特定小規模施設においては、住宅用火災警報器を設置することはできません。4.受信機や中継器を設置せず、無線式連動型警報機能付感知器のみの設置については消防設備士でなくても可能です。 また、有資格者でなくても保守点検ができますが、保守点検の結果は消防署に報告しなければなりません。 消防設備士でない方が設置する場合、事前に所轄の消防署にご確認ください。特定小規模施設用 自動火災報知設備の設置基準概要平成20年総務省令第156号特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 ■ 設置可能な防火対象物又はその部分特定小規模施設とは…① 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)〜(3)、(6)項ロ、(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2未満のもの② 令別表第1(13)項ロ、(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2未満のもの③ 令別表第1(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が200m2以上、300m2未満のもの④ 特定1階段等防火対象物で、延べ面積が300m2未満のもの⑤ 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物の部分で、①の用途に供される部分が存在するもの⑥ 令別表第1(2)項イ〜ハまで、(3)項の用途に供される部分が地階又は無窓階で100m2以上、300m2未満のもの ⑦ 令別表第1に掲げる防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存在する階(駐車できるすべての車両が同時に屋外に出ることが出来る構造の階を除く)で、  当該部分の床面積が200m2以上、300m2未満のもの⑧ 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2未満のもののうち、①、③、⑥、⑦の用途に供される部分が存在するもの⑨ 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2以上のもののうち、①の用途に供される部分が存在する  小規模特定用途複合防火対象物であり、①の用途に供される部分のほかは、感知器の設置を要しない部分のみであるもの安全に関するご注意設置に関するご注意

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