CS点検
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消防法〔昭和23年法律第186号〕〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕第17条の3の3 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令〕第17条の4 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。2 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。〔消防設備士〕第17条の5 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。〔罰則〕第44条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。十一 第八条の二の二第一項又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者十二 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者消防法施行令〔昭和36年政令第37号〕〔消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等〕第36条 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。2 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの二 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの三 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの〔消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備〕第36条の2 法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。一 屋内消火栓設備  二 スプリンクラー設備  三 水噴霧消火設備四 泡消火設備  五 不活性ガス消火設備  六 ハロゲン化物消火設備七 粉末消火設備  八 屋外消火栓設備  九 自動火災報知設備 九の二 ガス漏れ火災警報設備  十 消防機関へ通報する火災報知設備十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)  十二 救助袋  十三 緩降機2 法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。一 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)二 消火器  三 漏電火災警報器消防法施行規則〔昭和36年自治省令第6号〕〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕第31条の6 法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。2 法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。3 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。一 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物 1年に1回二 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項までに掲げる防火対象物 3年に1回4 法第17条の3の3の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。5 法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。*消防庁告示第9号〔平成16年5月31日〕消防法施行規則第31条の6第1項及び第3項の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定めたもの。*消防庁告示第14号〔昭和50年10月16日〕消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する「点検票」の様式を定めたもの。*消防庁告示第10号〔平成16年5月31日〕消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める。・特殊消防用設備等の点検を行える者は、消防設備士甲種特類、特種消防設備点検資格者です。罰則が強化されました。ビルの使用禁止命令違反者には…・3年以下の懲役・300万円以下の罰金・両罰1億円以下ビルの改修命令違反者には…・2年以下の懲役・200万円以下の罰金・両罰1億円以下ビルの防火管理業務措置命令違反者には…・1年以下の懲役・100万円以下の罰金・両罰100万円以下ビルの消防設備等設置命令違反者には…・1年以下の懲役・100万円以下の罰金・両罰3000万円以下立入検査の拒否等、点検報告なし、虚偽の報告等違反者には…・拘留又は30万円以下の罰金事業主違反行為者最大1億円以下の罰金最大3年以下の懲役又は300万円以下の罰金消防用設備等の定期点検に関係する法令(抜粋)防火対象物点検の主な内容(消防法施行規則第4条の2の6)防火管理事項が適切に行われているか点検(1)防火管理者選任届出、防火管理に係る消防計画作成届出等の状況。(2)統括防火管理者選出届出、全体についての消防計画作成届出等の状況。(3)出火の防止に日常の自主点検の運用。(4)自衛消防組織の編成、任務を従業員等が理解しているか。(5)防炎物品の使用、避難通路の確保が行われているか。(6)条例で規定する火気の取扱等、条例基準を満たしているか。※防火管理制度/防火対象物点検報告 消防法8条の2の2〔平成15年10月1日施行〕防災管理点検の主な内容(消防法施行規則第51条の14)地震、その他災害の軽減を図る防災管理事項が適切に行われているか点検(1)防災管理者選任届出、防災管理に係る消防計画作成届出等の状況。(2)自衛消防組織の届出の状況及び編成、任務内容が適切に行われているか。(3)統括防火管理者選出届出、全体についての消防計画作成届出等の状況。(4)地震被害の想定とその被害の低減に関して、転倒防止、避難上必要な施設の管理等が適切に行われているか。※防災管理制度(自衛消防組織設置義務)/防災管理点検報告 消防法36条〔平成21年6月1日施行〕防火対象物点検・防災管理点検の概要

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