CS点検
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消防用設備等の定期点検に関係する諸表法定点検が必要な建物と点検結果の報告(消防法施行令別表1より)1.特定防火対象物は延べ面積1000m2以上、特定防火対象物以外の防火対象物は延べ面積1000m2以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの:有資格者の点検が必要(消防設備士又は消防設備点検資格者)2.特定1階段等防火対象物(※1):有資格者の点検が必要(消防設備士又は消防設備点検資格者)3.特定小規模施設用自動火災報知設備(※2):有資格者の点検が必要(消防設備士又は消防設備点検資格者)4.延べ面積1000m2未満は、関係者が自ら点検を行うか、防火管理者等に命じて点検を行うなどして、消防用設備等の維持管理をしなければならない。 (有資格者による点検は義務づけられていませんが、点検についての知識、技術を有する者(消防設備士、消防設備点検資格者等)に点検を実施させるようおすすめいたします。)※1 特定1階段等防火対象物:政令別表第1(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている場合   にあっては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの※2 令別表第一(2)項ニ又は(6)項ロに揚げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル未満のもの(避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号、以下   「規則」という。)第4条の2の3で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの(以下「一階段等防火対象物」という。)を除く。)   令別表第一(16)項イに揚げる防火対象物のうち、延べ面積が300平方メートル未満で、かつ、同表(2)項ニ又は(6)項ロに揚げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの(一階段等防火対象物を除く。)消防法第17条:消防用設備等の設置・維持消防法第17条の3の3:点検及び報告の義務と点検者の資格消防法施行規則第31条の6:点検及び報告の期間消防庁告示第9号(点検種別・報告書の様式)消防庁告示第14号(点検基準・点検票の様式)*各法令については、次ページに概要を抜粋しています。関係する法規※3建築基準法第12条により年1回の点検が義務づけられているが、端末機器などが自火報と連動しているため自火報と一緒に定期点検を行うのが通例。●機器点検とは●総合点検とは消防用設備等の機器の適正な設置、損傷等の有無、そのほか主として外観から判断できる事項及び機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示に定める基準に従い確認することです。消防用設備等の全部もしくは、一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。特定防火対象物 (消防署への報告:1年に1回)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)特定防火対象物以外の防火対象物 (消防署への報告:3年に1回)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)(16)(16-2)(16-3)ロロイロイロロイロイロハニイロイイロハニイイ劇場、映画館、演劇場又は観覧場公会堂又は集会場キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類遊技場、ダンスホール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものカラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する設備を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令に定めるもの待合、料理店の類飲食店百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの病院、診療所、助産所老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)幼稚園又は特別支援学校蒸気浴場、熱気浴場の類特定用途を含む複合用途防火対象物地下街準地下街建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもので、特定用途に供される部分が存するもの寄宿舎、下宿、共同住宅小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類図書館、博物館、美術館の類イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場車輌の停車場、船舶又は航空機の発着場神社、寺院、教会の類工場、作業場映画スタジオ、テレビスタジオ自動車車庫、駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫倉庫前各項に該当しない事業場イ以外の複合用途防火対象物重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品等の建造物延長50メートル以上のアーケード点検する設備の種類と点検者の資格および点検の期間消防用設備等の種類消防設備士(甲種・乙種)消防設備点検資格者機器点検総合点検点検の種類及び期間点検者の資格消火器簡易消火用具屋内消火栓設備パッケージ型消火設備スプリンクラー設備パッケージ型自動消火設備共同住宅用スプリンクラー設備水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備自動火災報知設備特定小規模施設用自動火災報知設備複合型居住施設用自動火災報知設備ガスもれ火災警報設備共同住宅用非常警報設備総合操作盤(操作盤)漏電火災警報器消防機関へ通報する火災報知設備非常警報器具非常警報設備避難器具誘導灯及び誘導標識消防用水排煙設備加圧防排煙設備連結散水設備連結送水管非常コンセント設備無線通信補助設備非常電源専用受電設備蓄電池設備自家発電設備配  線フード・ダクト、レンジ用またはフライヤー用簡易自動消火装置防火防排煙設備非常通報設備消  火  設  備警 報 設 備避難設備消火活動に必要な施設電源関係その他の設備第6類第1類第1類・第2類・第3類第1類第1類・第2類・第3類第1類第2類第3類第1類第1類・第2類第4類第4類(推奨)第7類第4類第4類・第7類第5類第4類・第7類で電気工事士又は電気主任技術者第1類・第2類第4類・第7類第1類・第2類第4類・第7類第3類第4類第1種第2種第2種(推奨)第2種第2種第1種第2種第1種第2種第1種第2種1年1年1年1年1年外観点検を3カ月ごと6カ月6カ月6カ月1年当該電源が付属する各消防用設備等に掲げる者(電気主任技術者の協力を得て点検を行うこと)各自治体の運用基準による(上記は東京の場合)※3 建築基準法による設備ですが、一般的に上記表の自動火災報知設備に準じています。各自治体の運用基準による(上記は東京の場合)

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