イロ(16-2)(16-3)イロイロイロイロイロイロハニイロイロ(特定防火対象物および非特定防火対象物)(1)(2)(3)(4)(5)延べ面積5万m2以上(特定防火対象物および非特定防火対象物)地上11階以上延べ面積1万m2以上(特定防火対象物および非特定防火対象物)■特定防火対象物 : 令別表第1 (1)〜(4)、(5)イ、(6)、(9)イ、(16)イ ■非特定防火対象物 : 令別表第1 (5)ロ、(7)、(8)、(9)ロ、(10)〜(15)、(16)ロ ■地下街 : 令別表第1 (16)の2延べ面積5万m2以上地上11階以上かつ延べ面積1万m2以上(特定防火対象物)延べ面積5万m2以上(特定防火対象物および非特定防火対象物)地上5階以上延べ面積2万m2以上(特定防火対象物)劇場、映画館、演芸場、観覧場公会堂、集会場キャバレー、カフェ、ナイトクラブの類遊技場、ダンスホール風俗営業の類カラオケボックス、その他の遊興のための施設待合、料理店の類飲食店百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場旅館、ホテル、宿泊所の類寄宿舎、下宿、共同住宅※※※※ハニ(特定防火対象物および非特定防火対象物)かつ地上15階以上かつ延べ面積3万m2以上(特定防火対象物および非特定防火対象物)地上11階以上かつ延べ面積1万m2以上(非特定防火対象物で、政令または条例に基づく自動消火設備(注)が設置されているもの)(特定防火対象物および非特定防火対象物)かつ(1)〜(4)病院、診療所、助産所(1)〜(5)グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホーム(1)〜(5)デイサービス、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、軽費老人ホーム幼稚園又は特別支援学校小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類図書館、博物館、美術館の類蒸気浴場、熱気浴場の類イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場車両の停車場、船舶又は航空機の発着場神社、寺院、教会の類(6)※3(7)(8)(9)(10)(11)地上15階以上かつ延べ面積3万m2以上地上5階以上かつ延べ面積2万m2以上(特定防火対象物)(特定防火対象物および非特定防火対象物で、政令または条例に基づく自動消火設備(注)が設置されているもの)地上15階以上かつ延べ面積3万m2以上地上11階以上かつ延べ面積1万m2以上(特定防火対象物)延べ面積1千m2以上地下街地下階部分延べ面積5千m2以上(特定防火対象物および非特定防火対象物)延べ面積1千m2以上地下街地下街地階の床面積5千m2以上(注)自動消火設備:令第12条第1項または条例第39条第1項のスプリンクラー設備、令第13条第1項または条例第40条第1項の水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式除く)、不活性ガス消火設備(移動式除く)、ハロゲン化物消火設備(移動式除く)、粉末消火設備(移動式除く)延べ面積1千m2以上地下街工場、作業場映画スタジオ、テレビスタジオ自動車車庫、駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫倉庫前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)特定用途を含む複合用途防火対象物イ以外の複合用途防火対象物地下街準地下街重要文化財、重要民俗資料、史跡、重要美術品等の建造物※3 防火対象物の詳細は、消防法施行令別表第1を参照のこと(12)(13)(14)(15)(16)(17)地上5階以上かつ延べ面積2万m2以上(特定防火対象物)地下街消防法施行規則第12条第1項第8号「消防法施行規則の一部改正(総合操作盤の設置に関する事項)」(平成16年総務省令第93号平成16年5月31日)※東京都火災予防施行規程 第6条の3の2にて指定東京都火災予防条例第55条の2の2防火対象物の別(令別表一) は特定防火対象物設置対象となる防火対象物は、以下のように定められています。設置義務となる防火対象物消防長または、消防署長が火災予防上必要があると認めて指定した場合に設置となる防火対象物東京都における総合操作盤の設置対象の防火対象物東京都における防災センターの設置および集中管理計画届の対象となる防火対象物総合操作盤の設置対象の防火対象物
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