m2(以上)Aと同じ温泉採取設備建物及び部分設備を必要とする地階・無窓階※17・下・通供される部分道路の用に個室の部分階段等廊路階以上○○○○○○○○○○△天井の高さ階以上通信機器室指定可燃物□□○□□○□□○○□○○□△△○△△△△△△○○□○○△○○天井の高さ既存そ及☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆既存そ及一般地階一般階数イロイロハニイロイロイロハニイロイロイロイロ B地階を除く階数が11以上のもの又は地階の階数が3以上のもの。無窓階※17温泉採取のための設備で総務省で定めるものが設置されているもの。A地階の床面積合計1000感知器を設置する区域の天井等の高さが15m以上の場所(20m未満は煙感知器可)感知器の取り付け面の高さが15m以上20m未満の場合エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの。階段及び傾斜路。屋上にあっては床面積600m2以上、それ以外400m2以上のもの。危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの。床面積500m2以上のもの防火対象物の別火災報知設備消防機関へ通報する443法第17条の2の5令第21条の2A と同じ1000(500) ※5延べ面積10001000(500) ※6法第17条の2の5令第24条令第34条放送設備、非常ベル、自動式サイレンのうち1種収容人員(以上)5020502020502050202050202050205020502020502050205020502050205020502050202050放送設備と非常ベル又は放送設備と自動式サイレン 令第23条(延べ面積 m2以上)300(1)500 ※9300(2)1000※9300(3)300500 ※9 (4)3005008001000 ※9(5)全部※18全部500※8全部※18300(6)500500 ※9800 (7)800 (8)3001000※9(9) (10) (11)500 ※9(12)(13)1000※9 (14) (15)500※18(16)全部※8全部※9 ※18(16-2)(16-3)B と同じ500 ※9(17)煙感知器※12※12※14※12※12※12※12※12※14※12※14※14規則第23条煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器炎感知器令第34条11部分1111階以上の階①標示温度75℃以下で種別が1種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けた場合でも自動火災報知設備を省略できない場所。 (イ)特定防火対象物(表中 の箇所)。 (ロ)(イ)以外の防火対象物の地階、無窓階、11階以上の階。 (ハ)階段、傾斜路、パイプシャフト、エレベーターの昇降路など。 (ニ)廊下、通路で煙感知器を設置する義務のあるところ。② 印は、既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。 ◎印は、1/2又は1000m2以上の増改築又は主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えの場合は既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。 ☆印は、温泉採取設備で総務省で定めたものが設置されているものは、既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。③○印は、煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならない場所。 △印は、熱感知器(差動式若しくは補償式の1種又は2種、定温式の特種又は1種(公称作動温度75℃以下のものに限る。))、煙感知器又は炎感知器のいずれかを設置。 □印は、廊下、通路が地階、無窓階、11階以上にあるときは、熱感知器、煙感知器又は、炎感知器のいずれかを設置。 □印は、各々の防火対象物の基準による。 ○印は、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設置することを示す。2025年4月1日現在の内容です。自動火災報知設備ガスもれ火災警報設備非常警報設備
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