自動火災報知設備総合カタログ
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FDKJ235-MFDKJ235-M435親 器(光電式)階段※2階段※2子 器(光電式)ピー ヒュー ヒュー3番 火事ですピー ヒュー ヒューFDKJ235-CFDKJ235-CFDKJ235-CFDKJ235-CFDKJ235-CFDKJ235-Cピー ヒュー ヒューピー ヒュー ヒューFDKJ235-CFDKJ235-Cピー ヒュー ヒューFDKJ235-CFDKJ235-C3番 火事です3番 火事です3番 火事です登録番号:1番談話室談話室注)電波到達距離は、障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。使用する場所の環境や建物の構造・建材などにより電波到達距離は短くなります。登録番号:5番居室居室子 器(光電式)子 器(光電式)登録番号:3番台所台所登録番号:0番登録番号:4番子 器(光電式)居室居室登録番号:2番子 器(光電式)管理室管理室感知器は次に掲げる天井又は壁の屋内に面する部分に有効に火災を感知することができるよう設ける。①居室及び2m2以上の収納室②倉庫、機械室その他これらに類する部屋③ 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもので、次に掲げる防火対象物又はその部分の内部に設置されている場合に限る。(1)「■設置可能な防火対象物又はその部分」の①~⑨に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第1(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(2)「■設置可能な防火対象物又はその部分」の⑩に掲げる防火対象物(3)特定1階段等防火対象物で(1)、(2)に掲げるものを除く(4)警戒区域が2以上の防火対象物で(1)~(3)に掲げるものを除く。① 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は壁若しくは梁から0.4m以上離れた天井の屋内に面する部分または天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分② 煙感知器は壁若しくは梁から0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分または天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分③ 熱煙複合式の感知器は壁若しくは梁から0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分または天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分④ 廊下、通路、階段、傾斜路等を除き、感知区域ごとにその種別および取付け面の高さに応じて、規則23条第4項第3号ロおよび第7号ホの表で定める床面積で設けること。① 防災センター等とする。防災センター等に類する場所がない場合は、火災表示を容易に確認できる場所に設けること。(廊下など)② 連動型警報機能付感知器の場合には受信機を設けないことができる。ただし、2以上の警戒区域の場合は、火災の発生した警戒区域を特定する事ができるもの(火災発生区域特定機能付)であること。受信機を設置する場合は地区音響装置を設けること。ただし、受信機がP(GP)型2級1回線の場合は不要とする。(施行規則第24条5号関係)また、地区警報はダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので音響が聞き取りにくい場所においては、65db以上の音圧が必要となり、暗騒音が65db以上の場合は、次のいずれかの措置を行なうこと。 ①暗騒音より6db以上強くなるように確保されていること。 ②火災時に警報装置の音以外の音が自動又は手動で停止できること。受信機を設置する場合は発信機を設けること。ただし、受信機がP(GP)型2級受信機1回線の場合は不要。(施行規則第24条8の2号関係)特定小規模施設用自動火災報知設備には非常電源を設けること。受信機、地区音響装置、発信機を設けず、連動型警報機能付感知器を設けることが出来る。ただし、火災の警戒区域数を2以上に設定する場合は「火災の発生した場所を特定することができる機能(火災発生区域特定機能付)」が必要。感知器の設置基準は前述とおりとし、電池式の場合は当該電池を非常電源とすることが出来る。)))))):感知元の感知器(子器)からの連動信号(一次通信) 〉〉〉〉〉〉:感知器(親器)からの転送連動信号(二次通信)連動型警報機能付感知器3番 火事です感知器設置基準感知器設置位置受信機の設置地区音響装置の設置発信機の設置非常電源

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