429既存猶予期間終了消防機関へ通報する火災報知設備※2H31.3.31▼施行期日H28.4.1▼▼既存猶予期間終了スプリンクラー設備、屋内消火栓設備及び動力ポンプ設備※32025.6.30▼設置義務・設置基準の適用猶予期間基準の適用設置義務設置基準の適用設置義務猶予期間設置義務平成26年10月 法令改正の施行期日平成26年10月16日 改正内容新築既築周知期間政省令・告示改正公布H26.10.16改正 政省令・告示に関する事項 (平成26年政令第333号、平成26年総務省令第80号)施行期日経過措置(6)項イ・用途変更(6)項イ・消防機関へ通報する 火災報知設備(6)項イ・特定火災通報装置(6)項イ・消火器具(6)項イ、(6)項ロ・スプリンクラー設備・屋内消火栓設備及び 動力ポンプ設備※2 告示部分において平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、「令別表第1(6)項イ(1)から(3)まで及びロ」の部分は、「令別表第1(6)項ロ」とする。※3 屋内消火栓設備および動力消防ポンプ設備、スプリンクラー設備のうち「基準面積」に係る事項については、平成30年3月31日までの間は、従前の基準が適用される。①防火対象物の用途区分の見直し②消火器具の設置基準の見直し③屋内消火栓設備及び動力ポンプ設備の設置基準の見直し(平成26年消防庁告示第25号、第26号)④スプリンクラー設備の設置基準の見直し⑤消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準の見直し(平成26年消防庁告示第24号)⑥特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し①改正政省令・告示の施行期日:平成28年4月1日から施行②屋内消火栓設備および動力消防ポンプ設備、スプリンクラー設備のうち「基準面積」に係る事項については平成27年3月1日より施行。③消防機関へ通報する火災報知設備のうち告示基準は平成27年4月1日より施行。 (告示部分において平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は、第2第1号の次に1号を加える改正規定中「令別表第1(6)項イ(1) から(3)まで及びロ」の部分は「令別表第1(6)項ロ」とする。)既存の防火対象物及び現に工事中の防火対象物について、下記の経過措置が適用される。●スプリンクラー設備、屋内消火栓設備及び動力消防ポンプ設備の設置基準、告示基準は、2025年6月30日までの間は、なお従前の基準が適用 される。ただし、「基準面積」に係る事項については平成30年3月31日までの間は、なお従前の基準が適用される。●消防機関へ通報する火災報知設備((6)項イ(1)〜(3))の設置基準は平成31年3月31日までの間は、なお従前の基準が適用される。
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