イロハニイロイロイロハイロイ(17)重要文化財、重要民俗資料、史跡、重要美術品等の建造物(2)(3)(5)(6)(9)(13)(16)427(5)項ロ 450m2(5)項イ等 49m2小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ■ 設置可能な防火対象物又はその部分特定小規模施設とは…特定小規模施設用自動火災報知設備設置感知器等設置不要(消防法施行規則第23条第4項第1号へにて不要)(5)項イ等(10%以下かつ300m2未満)の部分⑨に該当する特定小規模施設の例キャバレー、カフェ、ナイトクラブの類遊技場、ダンスホール風俗営業の類カラオケボックス、その他の遊興のための施設待合、料理店の類飲食店旅館、ホテル、宿泊所の類寄宿舎、下宿、共同住宅(1)〜(3)病院、有床診療所、有床助産所等(1)〜(5)グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホーム等(1)〜(5)デイサービス、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、軽費老人ホーム等蒸気浴場、熱気浴場の類飛行機又は回転翼航空機の格納庫特定用途を含む複合用途防火対象物(16-2)地下街は特定防火対象物① 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)〜(3)、(6)項ロ、(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2未満のもの② 令別表第1(13)項ロ、(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2未満のもの③ 令別表第1(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が200m2以上、300m2未満のもの④ 特定1階段等防火対象物で、延べ面積が300m2未満のもの⑤ 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物の部分で、①の用途に供される部分が存在するもの⑥ 令別表第1(2)項イ〜ハまで、(3)項の用途に供される部分が地階又は無窓階で100m2以上、300m2未満のもの ⑦ 令別表第1に掲げる防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存在する階(駐車できるすべての車両が同時に屋外に出ることが出来る構造の階を除く)で、 当該部分の床面積が200m2以上、300m2未満のもの⑧ 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2未満のもののうち、①、③、⑥、⑦の用途に供される部分が存在するもの⑨ 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2以上のもののうち、①の用途に供される部分が存在する 小規模特定用途複合防火対象物であり、①の用途に供される部分のほかは、感知器の設置を要しない部分のみであるもの⑩ 令別表第1(16)項イの用途に供されるもので、以下の(1)〜(3)すべての要件に適合するもの (1)延べ面積が300m2以上500m2未満 (2)令別表第1(5)項イ及びロ以外の用途に供される部分が存在しない (3)令別表第1(5)項イの用途に供される部分の床面積が300m2未満令別表第1:消防法施行令別表第1(抜粋)平成20年総務省令第156号特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令特定小規模施設用 自動火災報知設備の設置基準概要
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