―――――――――共同住宅一般住宅(5)項ロ宿泊施設(5)項イ複合用途(16)項イ ((5)項イ及び口)①延べ面積150m2以上のもの、②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50m2以上のもの延べ面積500m2以上のもの 等寝室等に 設置自動火災報知設備で代替可延べ面積1,000m2以上地階・無窓階・11階以上の階11階以上の階点検が年2回報告が3年に1回建物全体の収容人員が 50人以上のもの高さ31mを超えるもの同左全てのもの(※1)延べ面積500m2以上全てのもの・11階以上のもの(※5)・延べ面積6,000m2以上のもの 等点検が年2回報告が年1回建物全体の収容人員が30人以上のもの全てのもの同左(①については、(5)項イ及びロのそれぞれの面積で判断)・特定1階段等防火対象物(※1)・延べ面積300m2未満のもの((5)項イ部分のみ)(※1)・延べ面積が300m2以上のもの(※2及び※3)自動火災報知設備で代替可(5)項イ部分の合計が500m2以上のもの全てのもの(※4)・11階以上のもの(※5)・(5)項イ部分が3,000m2以上のもの 等同左同左・高さ31mを超えるもの・(5)項イ部分423※1 延べ面積300m2未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能。※2 建物の延べ面積が300m2以上の小規模特定用途複合防火対象物であって、(5)項イの面積が10%以下かつ300m2未満であり、その他の部分に感知器の設置を要しない場合は、当該(5)項イの部分に特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能。※3 建物の延べ面積が300m2以上500m2未満の場合で(5)項イ及び(5)項ロのみで構成され、(5)項イの面積が300m2未満の場合は特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能。※4 消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2及び同条第2項第3号の2に規定する区画を有する場合は、原則として、10階以下の民泊部分が存する階以外の階の誘導灯が免除される。※5 消防法施行規則第13条第1項第1号の2((5)項イの場合は同条第2項)に規定する区画を有する場合は、原則として10階以下のSPが免除可能。住宅宿泊事業者が「不在」にならないものをいう。(住宅宿泊事業法第11条第1項第2号に規定する「一時的な不在」は除く。)「一時的な不在」とは住宅宿泊事業法施行規則第9条第3項に規定する「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在」を指す。詳細は住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)に記載がある。なお、居住/不在の判断は、一戸建ては棟単位、共同住宅等は住戸単位で行う。・「日常生活を営む上で通常行われる行為」とは、生活必需品の購入等を想定したものであり、業務等により継続的に長時間不在とするものは該当しない。・住宅宿泊事業法施行規則第9条第3項に規定する「不在」とは、住宅宿泊事業者が届出住宅を不在することをいい、住宅宿泊事業者ではない他者が届出住宅に居たとしても、住宅宿泊事業者自身が不在としている場合は「不在」として取り扱われることとなる。下表は、消防法で求められる主な対応を整理したものである。既に設置されている消防用設備等については重複して設置する必要はない。また、建物の規模や形状等によっては、他の対応が求められる場合や、各自治体による条例等が定められている場合もあるので、詳細は建物を管轄する消防署に確認する必要がある。建物の用途消火器自動火災報知設備住宅用火災警報器火災通報装置誘導灯スプリンクラー設備消防用設備等の 点検報告防火管理(防火管理者の選任・ 消防計画の作成等)防炎物品の使用 (カーテン・じゅうたん等)参考消防法による主な対応について居住/不在の考え方
元のページ ../index.html#425