指定数量の五分の一以上指定数量未満の少量危険物又は危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量以上の指定可燃物 耐火一五、○○○m2、準耐火一○、○○○m2、その他五、○○○m2でそれぞれ除した商の和が一以上となる場合は、一の建築物とみなす三、同一敷地内にある二以上の建築物で、相互の外壁間の中心線からの距離が一階にあっては三m以下、二階にあっては五m以下である部分を有するもので一階と二階の床面積の合計を (但し次号に掲げる建築物及び地下街を除く)二、三一mを超える建築物で地階を除く延べ面積二五、○○○m2以上のもの一、敷地の面積が二○、○○○m2以上で一階と二階の床面積の合計が耐火建築物で一五、○○○m2以上、準耐火建築物一○、○○○m2以上、その他の建築物五、○○○m2以上のもの地階の床面積の合計が七○○m2以上(1)〜(15)、(16-2)、(17)項五、道路の用に供される部分を有するもの三、令別表第一(16-2)に掲げる防火対象物で延面積が一、○○○m2以上四、令別表第一(18)項(設置については延長五○m以上のアーケード設置基準による)二、地階を除く階数が五以上で延べ面積六、○○○m2以上(三階以上の階に設置)一、地階を除く階数が七以上のもの(三階以上の階に設置) 二階にあっては五m以下である部分を有するものは一の建築物とみなす二、同一敷地内にある二以上の建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く)で相互の外壁間の中心線からの水平距離が一階にあっては三m以下、一、一階又は一階及び二階の部分の床面積合計が、耐火建築物九、○○○m2以上、準耐火建築物六、○○○m2以上、その他の建築物三、○○○m2以上のもの。 危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の七五○倍以上(可燃性液体類を除く)イロイロ令別表一の防火対象物の部分でイロ (4)イロイ※1ロ※1ハ※1ニ (7) (8)イロ (10) (11)イロイロ (14) (15)イロ(16-2)(16-3)(17)※7.(2)、(4)および(5)に掲げる防火対象物のうち、介助がなければ避難できないものとして規則第12条の3でm2 (階の床面一べ面積以般量危険水泡 粉ハニ指定可燃物積m2以上)(延上)「少物」等地階・無窓階又は3階以上の階 末ハ不ロ活ゲ性ンガ化物ス※15※15 噴 霧スプリンクラー(1)〜(15)項に準じる全部15050全部全部※1715050150全部15050全部15030030015050300300150150150300全部全部全部※12 不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム、ゴムくずに限る。※13 不燃性又は難燃性でないゴム製品、原料ゴム、ゴムくずを除く。※14 可燃性液体類を除く。※15 不活性ガスのうち窒素、IG−55、IG−541およびハロゲン化物のうちHFC-23、 HFC-227ea、FK-5-1-12については、用途および規模により個別評価が必要とされる場合がある。※16 避難が困難な要介護者とは、「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者」を いう。※17 火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの 全 : 全域放出方式 □ : ハロン規制により適用できない部分がある。移 : 移動式は除く)を設けたもの以外の3項は、延べ面積150m2以上のものに設置。(移)(全)※14(全)(全)定める者を主として入所させるもの以外は延べ面積275㎡以上(平屋建含む)で設置。※8.特定用途部分の床面積の合計が1000㎡以上となる階に設置。※9.特定用途部分の床面積の合計が1500㎡以上となる階に設置。((2)項又は(4)項の用途に供される部分が存する階は、1000㎡以上)※10.(5)項ロおよび一部の(6)項ロ、ハの用途以外の部分が存在しない防火対象物で、(6)項ロおよびハの部分を一定の構造で区画した場合は、10階以下の階には設置を要しない。(規則第13条第1項)※11.基準面積とは、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして、規則第13条の5の2で定められた部分を除いた部分(当該範囲が延べ面積の1/2を超える場合は、延べ面積の1/2とする。)の床面積。屋外消火栓設備令第19条連結送水管連結散水設備令第29条令第28条の2令第27条令第10条消防用水消火器具適用場所スプリンクラー、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物又は粉末消火設備(1)令別表一(13)項ロ 飛行機、又は回転翼航空機の格納庫屋上部分で回転翼航空機、垂直離着陸航空機の発着場(2)道路(総務省令で定めるもの)の用に供される部分(3)自動車の修理、又は整備の用に供される部分(5)駐車の用に供される部分(6)発電機、変圧器等の電気設備室 200m2以上鍛造場、ボイラー室、乾燥室等多量の火気使用部分 200m2以上(9)通信機器室 500m2以上(12)(13)指定数量の1,000倍以上の指定可燃物を貯蔵し取扱う部分(16)※2令 第 12 条 〜 第 18 条屋上部分600m2以上その他 400m2以上地階、二階以上200m2以上一階 500m2以上地階又は二階以上 200m2以上一 階 500m2以上屋上部分 300m2以上機械装置による駐車場収容台数 10台以上綿花類、木毛、かんなくず、ぼろ、紙くず、糸類、わら類、再生資源燃料、※12合成樹脂類ぼろ、紙くず、(動植物油がしみ込んでいるもの)、石炭、木炭可燃性固体類、可燃性液体類、※13合成樹脂類木材加工品、木くず消火設備2023年4月1日現在の内容です。449
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