自動火災報知設備総合カタログ
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危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の一、○○○倍以上(可燃性液体類を除く)イロイロイロ   (4)イロイ※1ロ※1ハ※1全     ニ   (7)   (8)イロ  (10)  (11)イロイロ  (14)  (15)イロ※2(16-2)(16-3)(17)③「令」は消防法施行令、「規則」は消防法施行規則。④[  ]内の数字は耐火構造で内装を制限した建築物に適用する。⑤(  )内の数字は耐火構造の建築物又は内装を制限した準耐火構造の建築物に適用する。※1.防火対象物の詳細は消防法施行令別表第1を参照のこと。※2.(16)項の複合用途防火対象物は、表に記載した基準以外については、(1)〜(15)項の各用途部分ごとm2m2(階積m2以上)(延上)(階積m2以上)(階積m2以上)(延上)6000ハ一べ面積以般地窓の床面階の床面指定可燃物一べ面積以般地窓階の床面ニ部階・無又は4階以上の階地階を除く階数が4階以上10階以下の階階・無(1)(2)(3)(5)(6)(9)(12)(13)(16)注) ①特定用途とは(1)項〜(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるもの。②消防用設備等の適用については防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分は、劇場、映画館、演芸場、観覧場公会堂、集会場キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場、ダンスホール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものカラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの(例えばインターネットカフェ、テレクラ、個室ビデオ、マンガ喫茶等 )待合、料理店その他これらに類するもの飲食店百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの寄宿舎、下宿、共同住宅(1)病院で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、療養病床又は一般病床を有するもの(2)診療所で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの(3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所(4)無床診療所、無床助産所 (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム※16等(2)救護施設(3)乳児院(4)障害児入所施設(5)障害者支援施設(1)老人デイサービスセンター、老人福祉センター等(2)更生施設(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等(4)児童発達支援センター等(5)身体障害者福祉センター、地域活動支援センター等幼稚園又は特別支援学校小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場車両の停車場、船舶又は航空機の発着場神社、寺院、教会その他これらに類するもの工場、作業場映画スタジオ、テレビスタジオ自動車車庫、駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫倉庫前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)複合用途防火対象物のうちその一部が(1)〜(4)、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物地下街準地下街重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもので、特定用途に供される部分が存するものそれぞれ別の防火対象物とみなす。に、当該用途の基準に従って設置。※3.舞台部床面積が500㎡以上の場合、延べ面積に関係なく舞台部に設置。なお、舞台部とは舞台ならびにこれに接続して設けられた大道具室・小道具室をいう。※4.舞台部床面積が300㎡以上の場合、階の床面積に関係なく舞台部に設置。なお、舞台部とは舞台ならびにこれに接続して設けられた大道具室・小道具室をいう。※5.規則第13条第2項に定める部分(スプリンクラー代替区画部分)を除く。この場合、スプリンクラー代替区画部分はスプリンクラー設備の要否を判断する際の面積算定から除外されるとともに、スプリンクラーヘッドの設置を要しない。(16項のうち、2項、4項、5項ロの用途が存するものは除く)※6.「火災発生時に延焼を抑制する機能を備える構造」として規則第12条の2で定める構造を有するものは、6項イ(1)、(2)は延べ面積3000㎡以上(平屋建ては除く)、その他は延べ面積6000㎡以上(平屋建は除く)で設置。なお、※5の適用あり。ラック式      高さ10mを超えかつ700(1400)〔2100〕特定用途部分の床面積の合計が3000m2以上で当該部分の存する階※5・延べ面積1000m2以上・(6)項イ(1)、(2)又はロの用途部分※6延べ面積1000m2以上でかつ特定用途部分の床面積の合計が500m2以上のもの(平屋建以外)※3 ※56000(平屋建以外)6000(平屋建以外)※53000(平屋建以外)6000(平屋建以外)※5全部※63000(平屋建以外)※56000(平屋建以外)※5全部※6 ※76000※5(平屋建以外)6000(平屋建以外)※5100(200)[300]150(300)[450]200(400)[600]150(300)[450]150(300)[450]200(400)[600]防火対象物の別(令別表第一)  は特定防火対象物消防用設備等の種別スプリンクラー設備令第12条屋内消火栓設備令第11条11以上の防火対象物1000※41500※4 ※5全部※5500(1000)[1500]10001000全部700(1400)[2100]1500※5全部※5100010001500※5全部1000全部 ※511階以上の階1000700(1400または基準面積1000のうちどちらか小さい方)[2100または基準面積1000のうちどちらか小さい方]700(1400)[2100]700(1400または基準面積1000のうちどちらか小さい方)[2100または基準面積1000のうちどちらか小さい方]10001500※5※5700(1400)[2100]11階以上の階 ※51500※51000全部 ※51000(2000)[3000]11階以上の階※5700(1400)[2100] 700(1400)[2100]1000(2000)[3000]※8※5※9全部※5 ※1011階以上の階 ※5150(300)[450]11階以上の階 ※5448資  料消火設備設置基準早見表

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