1(特殊建築物)(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。)(三)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売の店舗延べ面積 >500m2の建築物(令第126条の2第1項)避難階段(屋内、屋外)を設置する対象物で、1. 屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口2. 避難階段から屋外に通ずる出口3. 前記1、2に掲げる出口以外の出口のうち維持 管理上、常時鎖錠状態にある出口で、火災その 他非常の場合に避難に供すべきもの(1)(二)の病院、ホテル、共同住宅などのうち、防火区画した床面積が100m2(共同住宅の住戸にあっては、200m2)以内の部分(令第126条の2第1項第1号)(2)学校(幼保連携型認定こども園を除く)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(令第126条の2第1項第2号)(3)階段の部分、昇降機の昇降路の部分などのほか、他の部分と防火(防煙)区画されているDS、PS、EPS部分等。※1(令第126条の2第1項第3号)(4)機械製作工場・不燃性の物品保管倉庫などで、主要構造部が不燃材料で造られたもの。 またこれらと同等以上に火災発生の少ない構造のもの。該当する建築物に生鮮食料品の卸売市場の売場等が該当するが、付属する事務所、車庫等の部分は該当しない。※1 (令第126条の2第1項第4号)(5)火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ。壁及び天井に用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定める(平12建告第1436号第4号)もの。 (令第126の2第1項第5号)高さ31m以下にある居室(地階を含む)で、「防煙壁」などで床面積が100m2以内に防煙区画されたもの。(令第126条の2第1項)屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとし、当該扉の近くの見やすい場所に、その解錠方法を表示しなければならない。(令第125条の2) (告示第1436号第4号ハ)④高さ31m以下の建築物部分( )建築基準法別表第1(い)欄で主たる用途が地階存するものを除く。高さ31mを越える建築物の部分④については地階も含む④については居室(地階も含まれる)のみ④については居室のみ(令第125条の2)①有効換気窓(≧床面積×1/20)のある階数2以下の住宅・長屋の住戸(≦200m2)の居室。 (告示第1436号第4号イ)②避難階又は避難階の直上階で、(1)及び(2)に適合する部分。(但し、(1)及び(2)に適合する部分以外が、令第126条の2第1項第1号から第3号のいずれか、告示第1436号第1〜3号のいずれか、若しくはイ及びハからホまでのいずれかに該当する事。又は、適合する部分以外と準耐火構造の床若しくは壁、若しくは令第126条の2第2項の防火設備で区画されていること。)(1)法別表第1(い)欄に掲げる用途以外の用途又は児童福祉施設等(通所施設とし、入所する者の使用するものを除く)、博物館、美術館若しくは図書館の用途。(2)(1)の部分で、主たる用途に供する各居室に屋外への出口等(屋外への出口、バルコニー又は屋外への出口に近接した出口)を設け、当該各居室の各部から当該屋外への出口等まで(10m程度※2)及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないもの。その他当該各居室に存する者が容易に道に避難可能な出口が設置されていること。(告示第1436号第4号ロ)③危険物貯蔵・処理場、車庫、通信機室、繊維工場など、法令により不燃性ガス・粉末消火設備を設けたもの。(3)・床面積100m2以内ごとに準耐火構造の床、壁又は法第2条第九号の二ロで区画(令第112条第19項第一号)・壁及び天井の下地、仕上げ 不燃材料(1)・壁及び天井の仕上げ 準不燃材料①居室又は避難の 用に供する部分に面する開口部法第2条第九号の二ロの防火設備(令第112条第19項第一号)②①以外のもの 戸又は扉(2)・床面積≦100m2・防煙壁で区画(4)・床面積≦100m2(告示第1436号第4号ニ)室(又は居室を含む。)・床面積100m2以下・耐火構造の床、壁で区画・開口部は防火設備で区画(法第2条第九号の二、令第112条第19項第一号)・壁、天井の仕上げ 準不燃材料(告示第1436号第4号ホ)警報設備設置により耐火建築物としなくてよい建築物(法第27条)階数が3で延べ面積200㎡未満のもので以下に該当する特殊建築物病院、診療所(患者の収容施設あり)、児童福祉施設等(就寝利用する建築物)、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎2〔階数≧3〕で、〔延べ面積> 500m2〕の建築物 (令第126条の2第1項)3〔延べ面積>1,000m2〕の建築物の〔床面積>200m2〕の大居室(令第126条の2第1項)4〔排煙上有効な開口部面積<1/50・床面積〕の居室(無窓居室) (令第116条の2)※1:建築設備設計・施工上の運用指針2019年版より※2:平成27年3月18日 「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件の一部を改正する告示案に関するパブリックコメントの募集の結果について。」より(令第126条の2)(令第126条の2)2023年4月1日現在の内容です。●不燃材料とは…(法第2条の9、令第108条の2、平12年告示第1400号)建築材料のうち、不燃性能(通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼、変形、溶融、き裂その他損傷、有害な煙又はガスを発生しないこと)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。(コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維混入セメント板、厚さ3以上のガラス繊維混入セメント板、厚さが5以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、厚さ12以上の石膏ボード、ロックウール、グラスウール板)●準不燃材料とは…(令第1条の5、平12年告示第1401号)建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼、変形、溶融、き裂、その他損傷、有害な煙又はガスを発生しないこととして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。(厚さ9以上の石膏ボード、厚さ15以上の木毛セメント板、厚さ9以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上)、厚さ30以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上)、厚さが6以上のパルプセメント板)●特定防火設備とは…(令第109条、令第112条)令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該火熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。●防火設備とは…(令第109条)防火戸、ドレンチャー、その他火炎を遮る設備とする。(法第2条第9号のニロ及び法第61条の政令で定めるもの)●居(法第2条)居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室。(居間、厨房、店舗の売場、事務室、会議室、作業場、病室など)●防火区画とは…(令第112条)建築物内における延焼または煙の拡大の防止を目的として、一定の床面積ごと、異種用途ごと、階段吹抜き、その他の竪穴ごとに耐火構造の床、壁又は特定防火設備等によって区画された部分。●防煙区画とは…(令第126条の2、3)防煙壁で区画された部分(一般には500m2ごと)居室室⑤室とは…設置義務のある建築物設置義務免除建物又は部分設置義務免除部分(平12建告第1436号第4号)441
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