自動火災報知設備総合カタログ
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令112条異種用途区画防火壁等一部が法27条1項から3項各号のどれかに該当する建築物(1)◯印は連動可、×印は連動不可を示す。(2)※印において、防火戸・防火シャッタ・防火ダンパを用いる場合は遮煙性能を(3)熱感知器、煙感知器との連動は、連動制御器(連動操作盤)、自動開閉装置と有する。で行い、かつ予備電源の附置が必要。(4)本方式以外に自動火災報知設備との連動も可である。(但し感知器の設置基準は、建基法にも適合していること。)(5)常時閉鎖式防火戸(面積3m2以内)の場合は、感知器連動としないことができる。1.風道が竪穴区画、吹抜き部分、及び防火区画された避難通路の防火区画を貫通する場合2.主要構造部を耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上に居室がある建築物で、2以上の階に給排気口がある同一系統の風道が給排気口がある階の直上の防火区画である床を貫通する場合(昭48建告第2565号)設置を必要とする物件及び部分準耐火建築物(45分耐火)準耐火建築物(1時間以上)主要構造部を耐火構造とした建築物、延焼防止建築物11階以上の部分内装仕上げ、下地とも準不燃内装仕上げ、下地とも不燃主要構造部が準耐火構造の建築物、地階または3階以上に居室のある建築物大規模木造建築物別棟区画避難階段に通ずる出入口特別避難階段の附室又はバルコニーから階段室に通ずる出入口特別避難階段の屋内から附室又はバルコニーに通ずる出入口地下街非常用エレベーターの設置を省略できる条件のもの各店舗ごと並びに地下道に接する出入口ダクトが防火区画を貫通する部分上記1、2以外の場合対象物件面積区画竪穴区画ーー◯◯××◯×◯◯◯×◯×◯◯◯◯床面積 500m2以内に区画床面積1000m2以内に区画床面積1500m2以内に区画床面積 100m2以内に区画床面積 200m2以内に区画床面積 500m2以内に区画共同住宅の住戸を200m2以内に区画した場合メゾネット住戸の部分、吹抜きの部分、階段の部分、EV昇降路の部分(注1)、ダクトスペースの部分、その他の竪穴を形成する部分の周囲を区画該当用途部分相互間及びその他の部分との間を区画床面積1000m2以内に区画令126条の22項13の2(6)「面積区画」の場合、区画基準の床面積の算定にあっては、スプリンクラー等の自動式消火設備を設けた部分の床面積の1/2を控除してよい。従って全面的に自動式消火設備を設けた場合には、区画基準の床面積の数値は2倍に読み替えてよい。注1 平成12年5月31日建設省告示第1416号第2により、従来のEVの戸は防火設備として認められなくなった。注2 ダンパ閉鎖用の煙感知器の設置は間仕切壁等で区画された給排気口のある場所(給排気口のあるすべての部屋等)設置を省略することができる物件及び部分根拠条項(建築基準法)① 内装仕上げを不燃・準不燃でした階段室区画、EV昇降路(ロビーを含む)区画4項② 内装仕上げを不燃・準不燃でした体育館・工場等5項③ 上記①②に同じ④ 劇場、体育館、工場等で、用途上止むを得ない部分1項⑤ 防火区画された階段室、EV昇降路(ロビーを含む)7項⑥ 防火区画された階段室、EV昇降路(ロビーを含む)その他の避難通路部分⑦ 共同住宅の住戸を200m2以内に区8項画した場合は適用しない9項10項⑧ 内装仕上げ・下地とも不燃とした、〔1階から2階〕または〔1階から地下1階〕のみに通ずる竪穴部分11項〜15項⑨ 階数3以下の一戸建て住宅又は長屋又は共同住宅の住戸(ともに1戸<200m2)内の竪穴部分⑩ 国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備その他これに準ずる措置が講じられている場合で以下に該当する場合・ホテル、児童福祉施設(通所のみ)、 飲食店、物販の用途・同一階のみ⑪ ・耐火・準耐火建築物18項・卸売市場の上家・機械制作工場等で 火災の発生のおそれの少ない用途・スポーツ施設で火災のおそれが少 ないもの・畜舎等で周辺状況により避難・延焼 防止上支障がないもの法26条令113条令123条令128条の3令129条の令112条21項防火設備等の 種 類令109条2項令112条1項令114条5項連動方法(令112条19項)熱感知器煙感知器(定温特種)特定防火設備防火設備特定防火設備特定防火設備防火設備特定防火設備  ※特定防火設備    ※特定防火設備防火設備特定防火設備  ※特定防火設備注2特定防火設備    ※440資  料防火・防排煙設備早見表(  )

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