自動火災報知設備総合カタログ
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×不可はり◯可燃焼器Gadb造×不可はり◯可温泉採取設備c10m≧a+b+c+d>0mアイウ設置対象(指定数量の倍数が10以上の製造所等)延べ面積500m2以上のもの指定数量の100倍以上のもので屋内にあるもの延べ面積500m2以上のもの一般取扱所の用途に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(他の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)ア〜ウのいずれかに該当するもの●警戒区域  :自火報設備に準ずる。貫通部は別警戒区域とする。 ●受信機  :自火報設備に準ずる。 ●中継器  :点検に便利で、防火上有効な措置を講じた箇所。●ガスもれ表示灯  :通路に面する部分の出入口付近。ただし、1警戒区域が1室の場合は不要。●音声警報装置  :操作部は受信機の直近。スピーカーは各階ごとに、その階の各部分から1のスピーカーまで水平距離25m以下。(非常放送兼用可)検知器の設置例●ガスの濃度を指示するための装置(  )を防災センター等に設ける。●音声警報装置  :操作部は受信機の直近。スピーカーは各階ごとに、その階の各部分から1のスピーカーまで水平距離25m以下。(非常放送兼用可)製造所等の別製所一般取扱所屋内貯蔵所屋外タンク貯蔵所屋内タンク貯蔵所給油取扱所●ガスもれ検知器<軽ガス>燃焼器又は貫通部から、水平距離で8m以内の位置に設ける。●温泉採取設備におけるガスもれ検知器設置基準8m以内屋内貫通部検知器GL8m以内ガス供給の導管外壁:ガスもれ火災警報設備検知器:温泉の採取のための設備 (これらの間の配管を除く。):温泉の採取のための設備 (これらの間の配管):温泉の採取のための設備群周囲①高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの②その他のもの①指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)②貯蔵倉庫の延べ面積が150m2を越えるもの(貯蔵倉庫が150m2以内ごとに不燃材料で造った開口部のない隔壁で区画されているもの又は第2類若しくは第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70℃未満の第4類危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うものにあっては延べ面積500m2以上のもの。)③軒高が6m以上の平屋建のもの④建築物の一部に設ける屋内貯蔵所(他の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70℃未満の第4類危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)①岩盤タンクに係るもの①タンク専用室平家建以外の建築物に設けるもので引火点が40℃以上70℃未満の危険物に係るもの(他の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの等を除く。)①1階の一方のみが開放された屋内給油取扱所②上部に上階を有する屋内給油取扱所0.3m以内0.6m以上天井面等が0.6m以上突出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設ける。検知器の下端は、天井面等の下方0.3m以内の位置に設ける。燃焼器検知器吸気口吸気口0.6m以上のはり吸気口燃焼器が使用される室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器との間の天井面等が0.6m以上突出したはり等によって区画されていない吸気口のうち、燃焼器から最も近いものの付近に設ける。(貫通部に設けるものも同様)0.3m以内0.6m以上吸気口天井面等が0.6m以上突出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より温泉採取設備側に設ける。検知器の下端は、天井面等の下方0.3m以内の位置に設ける。温泉採取設備が使用される室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器との間の天井面等が0.6m以上突出したはり等によって区画されていない吸気口のうち、温泉採取設備から最も近いものの付近に設ける。<重ガス>燃焼器又は貫通部から、水平距離で4m以内の位置に設ける。検知器の上端は、床面の上方0.3m以内の位置に設ける。4m以内0.3m以内温泉採取設備検知器吸気口吸気口0.6m以上のはり2023年4月1日現在の内容です。439ガスもれ火災警報設備設計基準抜粋危険物の規制に関する規則(危規則第38条第1項) 自動火災報知設備の設置基準

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