自動火災報知設備総合カタログ
440/472

光電式分離型差動式分布型炎感知器 警戒区域受信機● ※はじんあい、微粉等が侵入しない構造又は措置を講じたもの。● 水蒸気が多量に滞留する場所又は結露が発生する場所は 、 (防水型)を使用。● 水蒸気が多量に滞留する場所、(ロ)(ハ)(ヘ)の定温式は75℃以下。●(ロ)は性状に応じ耐酸・耐アルカリ( )を使用。● ●は令第32条の特例を適用し設置。(1)1の警戒区域の面積は600m2以下、主要な出入口から内部を見通せる場合1000m2以下。(2)一辺の長さは50m以下、光電式分離型の場合100m以下。(3)次の(4)を除き2以上の階にわたらないこと。(4)階段、エレベーター昇降路、ダクト(水平区画されていないもの)などは別の  警戒区域とする。(5)階段の警戒区域は、地階が1階のみの場合は地上階に含め、地上45m以下ごと、地階が2以上のものは、地上階と別にする。(6)階段等の警戒区域は、感知器の設置階が地下のものは地上階と別とする。(1)防災センター等(防災センター、中央管理室、守衛室等常時人がいる場所)に設ける。(2)1の対象物(設置単位が階のものにあっては当該階)内に1級1回線・2級・3級受信機は2台まで、2台以上の場合は、受信機間で相互通話設備と相互ベル鳴動が必要。(3)2級1回線は延面積(設置単位が階のものにあっては当該階の床面積)350m2以下に限る。3級受信機は延面積(設置単位が階のものにあっては当該階の床面積)150m2以下に限る。(4)2級受信機は5回線まで。(1)各階ごとにその階のどの部分からも水平距離25m以下とする。(2)地上階が5階以上で延べ面積が3000m2を超える対象物は区分鳴動方式。(一定時間経過後又は新たな火災信号を受信した場合一斉鳴動に切り替わる)各階ごとにその階のどの部分からも歩行距離50m以下とする。表示灯は発信機の直近の箇所に設ける(    を機器収容箱に収めることが多い。)終端抵抗器は、1級もしくは2級(自動断線検出回路付)方式の回路の末端に設ける。移報器は、消火栓ポンプ起動連動等の場合に設置する。表示灯点減が標準。点検口付煙感知器、シャフト最上部等に設置する場合使用する。各階ごとにその階のどの部分からも歩行距離50m以下とする。(1)感知器回線は送り配線とする。(2)共通線は7回線毎に1本の割合で  設ける。(3)感知器回路の線路抵抗は往復で50Ω以下とする。1級方式の電線の基本本数は、表示線(L)1回線に1本、共通線(C)7回線毎に1本の割合、電話線(T)、応答確認線(A)各1本、ベル線、表示灯線各2本の計8本。(一斉鳴動方式)蓄積式2級受信機を使用する場合、消火栓連動でない場合も受信機と発信機間の配線を1本追加して3本とすること。(消火栓連動の場合、消火栓起動線(H)は受信機を経由させること。)事務室会議室食 堂売 場客 室病 室  室電気室ボイラー室手術室押 入駐車場廊 下場所用途デパート4項オフィスビル15項病院6項イホテル5項イ学校7項特殊な場所油庫   (防爆) サウナ  で150℃ 電池室  (耐酸・耐アルカリ) 電算機室  (燻焼火災)注 : (1)感知器の種別はそれぞれ適応するものを選ぶこと(  2種、  は2種が一般に多く使用されている)。 (2)押入の  は、市町村により  を設ける場合もある。(4)地区音響装置への配線は耐熱電線。(5)消火栓連動の場合表示灯配線は耐熱電線。配線※差動式スポット型1種 〃   〃 2種定温式スポット型特種 〃   〃 1種煙スポット型1種  〃   2種  〃   3種注:(1)蓄積式・二信号式受信機を使用した場合は蓄積型感知器は使用できない。  (2) , は感度が良い為、設置する場合は非火災報に留意すること。(特設の場合を除き   用いない)送光部受光部空気管式(1、2種)赤外線、紫外線床面から1.2mの監視空間(道路の用を除く)(1)取付け面の高さが20m以上ある場所。(炎感知器を除く)(2)主要構造部を耐火構造とした建物の天井裏の部分。(3)天井裏で、天井と上階の床との間の距離が0.5m未満の場所。(4)煙感知器にあっては(1)〜(3)の他(イ)じんあい、微粉が多量に滞留する場所。  水蒸気が多量に滞留する場所。(ロ)腐食性ガスが発生するおそれのある場所。(ハ)厨房その他、正常時に煙が滞留する場所。(ニ)著しく高温となる場所。(ホ)排気ガスが多量に滞留する場所。(ヘ)煙が多量に流入するおそれのある場所。(ト)結露が発生する場所。ポンプ機 械4m未満4m〜8m未満耐 火非耐火耐 火非耐火90504530704035257040352560303015150150757515015075755050(1)光軸は平行する壁から0.6m以上離す。(2)送光部、受光部は背部の壁から1m以内。(3)光軸の長さは5m以上100m以下。(4)光軸から水平距離で7m以下が警戒範囲。(5)光軸の高さは天井等の高さの80%以上。相互間隔9(6)m、接続長100m以下、露出長は感知区域ごとに20m以上、取付面の高さ15m未満。 ※( )内は耐火構造以外。熱電対式(1、2種)熱電対部の最少接続個数4以上、最大接続個数20以下、感知面積22(18)m2と取付け面の高さ15m未満。 ※( )内は耐火構造以外。階段厨房台所乾燥室脱衣室居 室(3)駐車場の  は、令第32条の特例を適用した場合に設置できる。(4)廊下の※は、熱感知器、煙感知器又は炎感知器のいずれかを設置。8m〜15m未満15m〜20m未満耐 火非耐火7575757575感知器の取付高さの制限と感知面積(m2)感知器の設置を除外できる主な場所438感知器の適応場所(左側……有窓階、右側……地階、無窓階、11階以上)資  料警報設備早見表自動火災報知設備設計基準抜粋

元のページ  ../index.html#440

このブックを見る