自動火災報知設備総合カタログ
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3階以上の階地階、無窓階※17又は無窓階※17(m2以上)特定1階段等(延べ面積m2以上)既存そ及一般防火対象地階又はハ◎◎◎◎地2階階又以は上駐車の用に供する部分の床面積200m2 以上(但し駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)のもの。床面積300m2 以上のもの物※11イロイロニイロ  (4)イロイ※20ロ※20ハ※20◎◎◎◎◎ニ   (7)   (8)イロ  (10)  (11)イロイロ  (14)  (15)イロ(16-2)(16-3)(17)◎◎(1)(2)(3)(5)(6)(9)(12)(13)(16)劇場、映画館、演芸場、観覧場公会堂、集会場キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場、ダンスホール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものカラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの(例えばインターネットカフェ、テレクラ、個室ビデオ、マンガ喫茶等。)待合、料理店その他これらに類するもの飲食店百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの寄宿舎、下宿、共同住宅(1)病院で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、療養病床又は一般病床を有するもの(2)診療所で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの(3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所(4)無床診療所、無床助産所 (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム※15等(2)救護施設(3)乳児院(4)障害児入所施設(5)障害者支援施設※16(1)老人デイサービスセンター、老人福祉センター等(2)更生施設(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等(4)児童発達支援センター等(5)身体障害者福祉センター、地域活動支援センター等幼稚園又は特別支援学校小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場車両の停車場、船舶又は航空機の発着場神社、寺院、教会その他これらに類するもの工場、作業場映画スタジオ、テレビスタジオ自動車車庫、駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫倉庫前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)※1.特定用途を含む複合用途防火対象物イ以外の複合用途防火対象物※7.地下街※7.準地下街重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物法第17条の2の5規則第24条第1項2号ハ令第34条※10※10※10※10※10※10※10※10全体300全部100全部300全部100全部300全部全部300全部500全部300全部全部全部又は300※193005005002005005001000全部500500全部5001000300 ※13全部※3※4300 ※13500※2(300)全部令第21条※1.特定用途とは、(1)項〜(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるもの。※2.延べ面積500m2以上でかつ特定用途部分の床面積合計が300m2以上のもの。※3.地階又は無窓階で、(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が100m2※4.(1)項から(15)項までのうち、それぞれに規定する面積に達した部分について設置する。※5.地階の床面積合計が1000m2以上で、特定用途部分の床面積の合計が、500m2以上のもの。※6.延べ面積が1000m2以上で、特定用途部分の床面積の合計が500m2以上のもの。※7.地下街とは「地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に  準地下街とは、「建物の地階〈(16-2)項に掲げるものの各階を除く。〉で、連続して地下道に面して設けら※8.放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することのできる装置を付置すること。ただし、起動装置を非※9.消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、設置しないことができる。※10.特定1階段等防火対象物または(2)項ニを含む防火対象物の受信機にあっては再鳴動機能を有すること。※11.地下階又は3階以上に特定用途があり屋内階段が1のもの。以上。面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもの」をいう。れたものと当該地下道とを合わせたもので、特定用途に供される部分が存するもの」をいう。常電話とする場合はこの限りでない。(地階を除く階数が11以上の階又は地階の階数が3以上の階)外は垂直距離15m毎に設置)される部分にはすべて設置。※12.特定1階段等防火対象物の階段室にあっては煙感知器1種・2種とし、垂直距離7.5m毎に設置。(※11以※13.(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)〜(3)、(6)項ハで利用者を入居又は宿泊させるもの、(6)項ロの用途に供※14.(2)項ニの用途に供される客が利用する個室部分に限る。※15.避難が困難な要介護者とは、「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者」をいう。※16.避難が困難な障害者等とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であって、   同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者」をいう。※17.無窓階とは、建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。※18.自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること((16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項は(6)項イ(1)※19.利用者を入居又は宿泊させるものは全部、そのほかは300m2以上のもの。※20.防火対象物の詳細は消防法施行令別表第1を参照及び(2)、(6)項ロの部分が存するもの)。防火対象物の別(令別表第一)  は特定防火対象物消防用設備等の種類436資  料警報設備早見表

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