自動火災報知設備総合カタログ
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特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について平成20年12月26日総務省令第156号…公布( 最終改正:平成30年6月1日総務省令第34号、消防法施行規則等の一部を改特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準平成20年12月26日消防庁告示第25号…公布特定火災通報装置の基準平成20年12月26日消防庁告示第29号…公布( 最終改正:平成28年2月24日消防庁告示第6号、火災通報装置の基準の一部平成20年総務省令第156号で定義されている特定小規模施設特定小規模施設は、次の①~③の防火対象物(特定1階段等防火対象物を除く。)とする。① 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ又は、(6)項イ(1)・(2)・(3)、(6)項ロ、(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2未満のもの(特定1階段等防火対象物を除く)② 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2未満のもののうち、①の用途に供される部分が存在するもの③ 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2以上のもののうち、①の用途に供される部分が存在する小規模特定用途複合防火対象物であり、①の用途に供される部分のほかは、規則第23条第4項第1号ヘにより感知器の設置を要しない部分のみであるもの(特定1階段等防火対象物を除く)④ 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2以上500m2未満のもののうち、(5)項イ及び(5)項ロ以外の用途に供される部分が存在せず、かつ(5)項イの用途に供される部分の床面積が300m2未満のもの特定小規模施設で火災が発生した場合において、当該火災発生を感知し、報知するための設備をいう。ハンズフリー機能を有する火災通報装置で、延べ面積500m2未満の令別表第1(6)項イ(1)~(3)(病院、有床診療所、有床助産所)又は(6)項ロに掲げる防火対象物に設置できるもの①一の警戒区域の面積は600m2以下。(主要な出入り口から見通すことができる場合は1,000m2以下)②一辺の長さは50m以下。③ 警戒区域は原則として階ごととする。(階段・傾斜路・エレベータ昇降路・リネンシュート・パイプダクトその他これらに類するものは除く)但し、500m2以下の場合は2の階にわたることができる。感知器は次に掲げる天井又は壁の屋内に面する部分に有効に火災を感知することができるよう設ける。①居室および2m2以上の収納室②倉庫、機械室その他これらに類する室③ 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの(令別表第1(2)項ニに関わるもの及び、令別表第1(16)項イの延べ面積が300m2以上500m2未満で(5)項イ及び(5)項ロ以外の用途のみ、かつ(5)項イの用途部分が床面積が300m2未満の防火対象物の内部に設置されている場合に限る)正する省令…公布)を改正する件…公布)特定小規模施設用自動火災報知設備とは設置可能な防火対象物特定小規模施設とは特定火災通報装置とは警戒区域感知器設置基準428長崎県の認知症高齢者グループホームにおける火災及び兵庫県のカラオケボックスにおける火災を受けて、認知症高齢者グループホーム等については、平成19年6月の消防法施行令の改正により、また、カラオケボックスについては、平成20年7月の消防法施行令の改正、及び病院・有床診療所については、平成25年12月の消防法施行令の改正によりそれぞれ面積に関わらず自動火災報知設備の設置が義務付けられるとともに、設置・維持に関する技術上の基準が新たに制定されました。設計資料消防法の一部改正について特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する 消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要(平成20年12月26日)省令・告示の制定

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