④避難器具、誘導灯・誘導標識等を要しない部分の規定⑤ 特定共同住宅等の(6)項ロ部分(特定福祉施設等)における共同住宅用スプリンクラー設備の設置に関する規定の見直し。共同住宅用スプリンクラー設備の設置を要する部分共同住宅用スプリンクラー設備の設置を要する部分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置した場合は不要)共同住宅用スプリンクラー設備の設置不要部分11F特定福祉施設等426施行期日改正省令の施行期日:①~④については平成27年4月1日から施行、⑤については平成28年4月1日より施行経過措置⑤における特定共同住宅等(地階を除く11階以上のものの10階以下の階に存する特定福祉施設等の部分に限る。)において、既存及び現に工事中のものについては、平成30年3月31日までの間は従前の規定でよい。設計資料消防法の一部改正について
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