自動火災報知設備総合カタログ
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②スプリンクラー設備を設置する事を要しない部分の規定や非常電源における規定③ 自動火災報知設備の感知器、地区音響装置及び発信機(以下「感知器等」という)を要しない部分の規定や、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置をする事が出来る部分の規定みなし従属が適用できないと・・・11F延べ面積1,000m2以上自動火災報知設備の感知器、地区音響装置及び発信機を設けることを要しない部分自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備についてみなし従属が適用できないと・・・11F(16)項イスプリンクラー設備の設置を要する部分(16)項イスプリンクラー設備の設置を要する部分みなし従属が適用できないと・・・〈参考例〉(5)項ロ450m2(5)項ロ450m2(5)項ロ(16)項イみなし従属が適用できないと・・・(5)項ロ450m2(16)項イ・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備(6)項ロ等(6)項ロ等49m249m2(6)項ロ等49m2非常電源11F小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イスプリンクラー設備の設置不要部分11F小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ改正後(5)項ロ450m2小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ改正後(5)項ロ450m2小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ(6)項ロ等49m2(6)項ロ等(6)項ロ等(10%以下かつ300m2未満)の部分49m2延べ面積1,000m2以上改正後300m2未満であってもスプリンクラー設備の設置が必要となる部分改正後自動火災報知設備設置感知器等設置不要自動火災報知設備設置特定小規模施設用自動火災報知設備設置感知器等設置不要(6)項ロ等(10%以下かつ300m2未満)の部分非常電源・非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備425

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