自動火災報知設備総合カタログ
426/472

従前の「みなし従属」の取り扱い(15)項(15)項改正41号通知適用後の(6)項ロ等における「みなし従属」の取り扱い(例)主たる用途が(15)項の場合小規模特定用途複合防火対象物【改正背景】防火対象物の用途の判定は、「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日付け消防予第41号、消防安第41号)の通知により、「従属的な部分を構成すると認められるもの」に該当する場合、複合用途防火対象物の場合でも単一用途の防火対象物として取り扱われる、いわゆる「みなし従属」の規定が運用されている。平成27年2月消防予第81号により、みなし従属の規定が一部改正され(2)項ニ、(5)項イ並びに(6)項イ(1)~(3)、(6)項ロ及びハ(入居・宿泊のみ)に掲げる防火対象物(以下「(6)項ロ等」という)の用途は「みなし従属の対象用途とはしない」ことが通知された。このみなし従属の規定が適用できない場合、小規模な(6)項ロ等が存在することにより(16)項イの複合用途防火対象物となり、延床面積が300㎡以上の場合、建物全体に自動火災報知設備が必要な場合が出てくる。よって、その他の消防用設備等の設置基準についても(6)項ロ等の部分のみに設置を特定するための技術上の基準を整備する必要が生じた。主たる用途(全体の90%以上)(注)(2)項ニ及び(6)項ロ除く自動火災報知設備階段等の感知器取付間隔等強化独立した用途(15)項(300m2未満)みなし従属による非特定用途(特定用途以外をいう)特定用途の床面積の合計10%以下かつ300m2未満みなし従属が適用できないと・・・階段(16)項イ特定一階段等防火対象物(15)(15)項項項項(15)項主たる用途(全体の90%以上)独立した用途が(6)項ロ等(300m2未満)(注)(6)項ロ等以外は従前同様の取り扱い特定用途(6)項ロ等(10%以下かつ300m2未満)階段避難器具一動作式の避難器具等の措置自動火災報知設備階段等の感知器取付間隔等強化なし小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ(特定一階段等防火対象物には該当しない)(15)(15)(15)項(15)項(15)項(16)項イ複合用途防火対象物改正後(6)項ロ等(10%以下かつ300m2未満)避難器具一動作式の避難器具等の措置不要(6)項ロ等平成27年2月27日 総務省令第10号改正内容424改正省令に関する事項①小規模特定用途複合防火対象物を新たに定義設計資料消防法の一部改正についてみなし従属及び小規模特定用途複合防火対象物に関する改正

元のページ  ../index.html#426

このブックを見る