▼設置義務①防火対象物の用途区分の見直し②スプリンクラー設備の設置基準の見直し③自動火災報知設備の設置基準の見直し④消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の見直し●消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し●スプリンクラー設備の補助散水栓に関する基準の見直し●用語の定義において、追加を行った●改正令の施行期日●改正規則の施行期日●特定小規模施設省令の施行期日法令に関する事項の改正令①②③及び改正規則①に関する設備の設置基準は、既存の防火対象物および現に工事中の防火対象物について、平成30年3月31日までの間は、なお従前の基準が適用されます。(ただし、改正令①に関する消火器具等については平成28年3月31日まで)改正令に関する事項改正規則に関する事項正規則特定小規模施設省令に関する事項施期日経過措置平成27年4月1日から施行平成27年4月1日から施行平成27年4月1日から施行※1 (平成25年政令第88号、平成25年政令第368号)設置防火対象物の追加を行った用途見直しによる消火器具等用途見直しによる対象設備※1(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ、ハ・消防検査(5)項イ、(6)項イ及びハ・自動火災報知設備(6)項ロ・消防機関へ通報する 火災報知設備(連動義務)(5)項イ、(6)項イ及びハ・特定小規模施設用 自動火災報知設備(6)項ロ・スプリンクラー設備(平成25年総務省令第126号)(平成25年総務省令第127号)(5)項イ、(6)項イ、ロ、ハに関する検査及び対象設備・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備・スプリンクラー設備※1政省令改正公布H25.3.27新築既築政省令改正公布H25.12.27新築既築平成25年3月 法令改正の施行期日既存猶予期間終了用途見直しによる消火器具等平成25年12月 法令改正の施行期日平成25年 の改正内容政省令改正施行周知期間(2年間)政省令改正施行周知期間(2年間)H27.4.1▼▼▼▼▼▼行猶予期間(1年間)猶予期間(3年以内に設置が必要)H27.4.1検査対象・設置義務・設置基準の適用猶予期間(3年以内に設置が必要)猶予期間(3年以内に設置が必要)H28.3.31設置義務既存猶予期間終了検査対象設置基準の適用既存猶予期間終了用途見直しによる対象設備H30.3.31設置義務・スプリンクラー設備 ・屋内消火栓設備 ・自動火災報知設備 ・ガスもれ火災報知設備 ・消防機関へ通報する火災報知設備 ・避難器具・屋外消火栓設備 ・動力ポンプ設備 ・消防用水 ・連結散水設備 ・水噴霧消火設備 ・泡消火設備 ・不活性ガス消火設備 ・ハロゲン化物消火設備 ・粉末消火設備 ・非常警報設備H30.3.31設置義務設置義務422設計資料消防法の一部改正について病院・診療所・社会福祉施設における改正の施行期日等
元のページ ../index.html#424